○南国市都市公園条例施行規則
平成3年9月20日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,南国市都市公園条例(平成3年南国市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 条例第3条第3項に規定する都市公園使用許可事項変更申請書
条例第7条第2項第3号に規定する公園施設設置(管理)許可事項変更申請書 様式第2号
(3) 条例第7条第2項第1号に規定する公園施設設置許可申請書 様式第3号
(4) 条例第7条第2項第2号に規定する公園施設管理許可申請書 様式第4号
(許可申請書の添付書類)
第3条 前条第1号に規定する許可を申請しようとする者は,次の書類を許可申請書とともに提出しなければならない。
(1) 使用の位置図
(2) 工作物を設置しようとするときは,その構造図並びに仕様書。ただし,軽易なものについては,省略することができる。
(使用料の徴収)
第4条 年額のもので,年度の中途において使用を許可したものは許可の月からを,年度の中途において期間を満了するものはその月までを月割をもって計算した額とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第17条の規定により使用料の全部又は一部を免除する場合は,次のとおりとする。
(1) 国及び公社又は地方公共団体の行う事業で特に市長が公益上必要であると認めたとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の分納)
第6条 条例第16条第3項の規定により分割納付を認める場合における使用料の納付期日,分納回数及び額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用料の年額が1万円以上のもの
第1期 4月1日から4月30日まで
第2期 6月1日から6月30日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 12月1日から12月25日まで
(2) 使用料の年額が5,000円以上1万円未満のもの
第1期 4月1日から4月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
2 前項の分割納付金の額は,均等割とする。
3 第1項の納付期日までに使用料を納付しないときは,南国市税外収入の延滞金条例(平成2年南国市条例第17号)の規定に基づき,延滞金を徴収する。
(公園管理人)
第7条 市長は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公園施設の維持,改善,管理等の適切な運営を図るため必要と認める公園に都市公園管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
(管理人の任免)
第8条 管理人は,市長が委嘱する。
2 管理人の任期は,2年とする。
(管理人の権限と任務)
第9条 管理人は,条例第5条各号に掲げる事項のうち市長が委任する事項について市長の指示に従い,公園施設の管理をするものとする。
2 管理人は,法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条の規定に違反した行為を発見したときは,直ちに市長に報告しなければならない。
(公園管理人の証票)
第10条 管理人は,公園管理人証(様式第6号)を所持しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。