○南国市都市公園条例

平成3年9月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積等に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50とする。

(設置)

第2条 本市の都市公園は,次の位置に設置する。

名称

種別

面積

位置

尾崎公園

街区公園

2,100m2

南国市緑ケ丘1丁目701番地

神母公園

街区公園

2,200m2

南国市緑ケ丘3丁目2601番地

錦城公園

近隣公園

13,145m2

南国市緑ケ丘2丁目2401番地

(行為の制限)

第3条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理の許可申請者の資格及び申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定により都市公園内において公園施設を設け,又は管理させることができる者は,市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。

2 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 設置工事期間

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(都市公園の占有許可申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(許可を要しない占用物件の軽微な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書に規定する許可を要しない軽易な変更事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,別表に規定する額を使用料として納付しなければならない。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされない場合は,同表に規定する額に当該額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額を使用料とする。

2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(監督処分)

第12条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,現状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(公園施設の設置及び管理の許可)

第13条 市長は,法第5条第1項の規定に基づき,公園施設の設置及び管理に関する業務の全部又は一部を許可することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第14条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸することができない。

(届出)

第15条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を現状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 法第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。

(使用料の徴収)

第16条 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為については,都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の使用の期間が会計年度をまたぐものについては,初年度分は使用の許可の際,次年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに徴収する。

3 使用料が特に多額であるか,又は特別の事情により一時に納付することが困難であると認めるときは,分割徴収することができる。

(使用料の減免)

第17条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって,それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から第17条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 公園管理者以外の者が公園施設を設ける場合

公園施設の種類

単位

金額

令第4条第5項,第6項及び第8項に定める公園施設

1平方メートル 1年につき

700円

2 公園施設を管理する場合

公園施設の種類及び名称

金額

売店及び休憩所

公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第4条により算出した額の範囲内で市長が定める額

3 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱(支柱,支線柱及び支線を含む。)

1本 1年につき

1,000円

電話柱(支柱,支線柱及び支線を含む。)

1本 1年につき

930円

送電塔その他これに類するもの

1平方メートル 1年につき

1,400円

公衆電話所

1個 1年につき

1,400円

水道管,下水道管及びガス管

外径0.4m未満

1メートル 1年につき

190円

外径0.4m以上

1メートル 1年につき

580円

工事用施設及び材料置場

1平方メートル 1日につき

30円

電線

1メートル 1年につき

64円

露店その他

1平方メートル 1日につき

44円

4 第3条第1項に掲げる行為をする場合

占用物件名

単位

金額

行商,募金その他これらに類する行為

1人 1月につき

930円

業として写真又は映画の撮影

1日につき

1,200円

興行

1平方メートル 1日につき

30円

第3条第1項第4号の行為

占用物件を設ける部分

1平方メートル 1日につき

44円

占用物件を設けない部分

1平方メートル 1日につき

22円

南国市都市公園条例

平成3年9月19日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年9月19日 条例第20号
平成3年12月20日 条例第34号
平成9年3月25日 条例第8号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第14号
平成17年9月26日 条例第29号
平成25年3月25日 条例第2号
平成25年12月26日 条例第39号
平成30年3月20日 条例第2号