○南国市土地開発適正化条例施行規則

昭和56年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市土地開発適正化条例(昭和55年南国市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外団体)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める団体は,次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 高知県土地開発公社

(4) 高知県住宅供給公社

(5) 南国市土地開発公社

(6) その他法律に基づき設置された公社,公団その他これらに類する団体で市長が適当と認めるもの

(適用除外工事)

第3条 条例第3条第4号の規則で定める一定規模に満たない工事は,次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

(2) 土取場にあっては300平方メートル未満のもの

(3) 農地以外の土地の農地への用途変更又は農地間における用途の変更で次に掲げるもの

 切取又は盛土の高さが50センチメートル未満で,かつ,面積が3,000平方メートル未満のもの

 切取又は盛土の高さが50センチメートル以上で,かつ,面積が1,000平方メートル未満のもの

(4) 農道又は林道の設置に係る行為

(5) 通常の管理行為又は軽易な開発行為

(開発行為の届出)

第4条 条例第5条による届出は,次に定めるものに,関係書類を添付して行うものとする。

(1) 開発行為をしようとする場合 様式第1号及び別表1

(2) 前号にかかる届出事項を変更する場合 様式第2号

(3) 工事を完了した場合 様式第3号

(4) 工事を休止又は廃止した場合 様式第3号

(標識)

第5条 条例第7条による規則で定める標識は,様式第4号によるものとする。

(工事計画及び施行方法の基準)

第6条 条例第8条に定める技術的な細目は,別表2によるものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第12条第2項の規定による身分証明書は,様式第5号によるものとする。

(受理書)

第8条 市長は,条例第5条第1号又は第2号による届出を受理したときは,受理印を押印した届出書の1通を当該届出をした者に交付するものとする。

この規則は,昭和56年2月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

様式第1号に添付する設計図

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

現況図

地形,施工区域の境界並びに施工区域内及び施工区域周辺の公共施設

1/1000以上

造成計画平面図

施工区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ又は擁壁の位置,並びに入口の位置

1/600以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/600以上

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称

1/600以上

がけの断面図

がけの高さ,勾配及び土質,切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,裏込コンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法

1/50以上

「備考」 市長が必要ないと認めるときは,設計図の一部を省略することができる。

別表2(第6条関係)

技術的細目

(1) 排水施設にあっては,次のアからキまでに定めるところによる。

ア 計画雨水量の算定については合理式で算出するものとし,次に掲げる算定式を標準とする。

Q=(1/360) C・I・A

ただし,Q=計画雨水量m3/Sec

C=流出係数 0.9

I=降雨強度 156mm/h(26mm/10mm)

A=流域面積 ha

イ 施工区域内の排水施設は,アの算定に基づき計画すること。

ウ 施工区域が排水路に隣接している場合においては,この排水路の断面は,アの算定に基づく雨水量を排除できる断面とすること。

エ 施工区域の雨水量を放流する流末水路の能力が不足する場合は,これを改修又は区域内において雨水を一時貯溜する遊水池,その他適当な施設を設けること。

オ U字溝管きょ,水路等の排水施設は,地表水,湧水等を速やかに排除できるように配置し,かつ,目地からの漏水又は溢水のない構造とすること。

カ 工事中の仮設排水施設等については,他の施設の工事に先立って行うこととし,十分な機能を有すること。

キ 仮設排水路においても洗堀のおそれのある所は,コンクリート等で床張りをし,両側はあらかじめ土のう又は杭等で十分なのり面保護を行うこと。

(2) 盛土にあっては次のアからオに定めるところによる。

ア 盛土の締固めは,ほぼ水平層状に十分てん圧を行い,特にのり面附近では厚さ30センメートル程度ごとに土質と含水量に適合した良好なてん圧を行うこと。

イ 盛土厚2メートル以上,又は地下水が多い盛土箇所には,集水管等を設け,排水に努めること。

ウ 盛土基礎の原地盤が傾斜している場合は,表土を除去し,原地盤に段切りをすること。

エ 盛土のり面を擁壁で防護しない場合は,土質に応じて崩壊しない勾配とし侵蝕等のおそれのある場合は,芝張り,種子吹付等ののり面保護工を施工すること。

オ 擁壁を設置しない盛土で高さが5メートルをこえる場合は,5メートル以内ごとに1メートル以上の小段を設け,小段には適当な勾配をつけると共に,のり面が崩壊しないようU字溝等を用いて十分な排水施設を設けること。

(3) 切土にあっては次のア,イ及びウに定めるところによる。

ア 切土又はのり切は,地形,地質,地下水等の状況を十分考慮して行うこと。

イ 切土のり面を擁壁等で防護しない場合は,土質に応じてのり面の崩壊しない勾配とし,風化侵蝕等のおそれのある場合は,芝張り,種子吹付又はモルタル吹付等ののり面保護工を施工すること。

ウ 擁壁を設置しない切土で高さが5メートルをこえる場合は,高さ5メートル以内ごとに,幅1メートル以上の小段を設け,かつ,この小段にはU字溝等の排水路を設け,のり面に雨水を流下させないこと。

(4) 擁壁にあっては,次のア及びイに定めるところによる。

ア 切土のり面及び盛土のり面が,自然勾配以上となり崩壊のおそれのある場合は,原則として擁壁を設けること。

イ 擁壁に関する技術的基準は,宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)施行令第7条,第8条及び第10条の規定を準用すること。

(5) 工事の安全管理にあっては,次のアからオに定めるところによる。

ア 造成によってほぼ水平となった平坦地の周辺外周には小さな土堤をめぐらし,その中に降った雨を一時貯溜し,又は調節しながら流出させ,下流への流出軽減をはかること。

イ 工事による土砂等の流出のおそれのある場合は,沈砂池又は土留施設等を設け,施工区域外に被害をおよぼさないようにすること。

ウ 排水路又は沈砂池等は,土砂が堆積して機能を失い,破壊の原因にならないよう,常に維持管理に努めること。

エ 沈砂池,遊水池又は工事現場には,子供等が近づかないように指導すると共に,危険の程度若しくは必要とする度合に応じて,安全な施設を設けること。

オ 水防又は防災施設の補修改善等のため必要な人員並びに資材はできるだけ近くに確保して,万一に備えること。

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南国市土地開発適正化条例施行規則

昭和56年1月31日 規則第1号

(平成29年3月15日施行)