○南国市土地開発適正化条例
昭和55年12月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,法令に定めるもののほか,土地の開発行為が公共の福祉に適合するようにその基準を定め,必要な規制をすることにより適正な土地利用を図り,もって市民福祉に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発地域 開発行為に係る一団の土地の区域をいう。
(3) 事業主 開発行為を行う工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずから工事を行う者をいう。
(4) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないでみずから工事を行う者をいう。
(適用の除外)
第3条 この条例の規定は,次に掲げる開発行為については,適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う工事
(2) 国又は地方公共団体その他規則で定める団体が行う工事
(3) 法令により許可(農地法(昭和27年法律第229号)第4条,第5条による許可を除く。)を受けて行う工事
(4) 規則で定める一定規模に満たない工事
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施行者は,この条例に定める基準を遵守して,開発地域及びその周辺の地域における災害の防止と環境の保全に万全の措置を講じなければならない。
(1) 開発行為をしようとするとき 着手前20日
(2) 前号に係る届出事項の変更 実施前10日
(3) 工事を完了した場合 完了後10日
(4) 工事を休止又は廃止した場合 行為後10日
(事前協議)
第6条 開発地域の面積が5,000平方メートルを超えるときは,その計画立案のとき又は用地取得以前に市長と協議をしなければならない。
(工事計画及び施行方法の基準)
第8条 工事の計画及び施行方法は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 開発地域内及び周辺地域における道路,河川,水路その他の公共施設又は公益施設が,当該工事の目的及び規模に照して,災害の防止,通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造,規模又は能力が適当に配置されるよう措置されていること。
(2) 排水路その他の排水施設が,開発地域及びその周辺地域に溢水,汚水等による被害を生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう措置されていること。
(3) がけくずれ又は土砂の流出による災害が生じないよう擁壁その他の土留施設について措置されていること。
(4) 開発地域内の土地が軟弱な土地,がけくずれ又は出水のおそれの多い土地その他これらに類する土地であるときは,地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置がされていること。
(5) 工事中の災害防止その他安全確保について,必要な措置がされていること。
(6) 工事遂行に必要な資金計画の措置が十分であること。
(負担等)
第9条 市長は,開発行為により必要を生じた公共施設等については,その必要に応じて規則で定める限度内で,事業主に負担をさせることができる。
2 市長は,事業主又は工事施行者が工事を廃止し,又は休止しようとする場合は,擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第12条 市長は,事業主又は工事施行者その他関係人に対し,この条例の施行に必要な限度において,報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして開発地域内に立ち入り,必要な調査若しくは検査をさせ,関係人に質問することができる。
2 前項の規定による立入検査をするときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(罰則)
第13条 第11条の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第15条 次の各号の一に該当する者は,1万円以下の罰金に処する。
(2) 第6条の規定による事前協議をしない者
(3) 第7条の規定による標識の掲示をしない者
(4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(5) 第12条第1項の規定による立入検査,質問を拒否した者
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和56年2月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。