○南国市土地開発適正化条例
昭和55年12月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,法令に定めるもののほか,土地の開発行為が公共の福祉に適合するようにその基準を定め,必要な規制をすることにより適正な土地利用を図り,もって市民福祉に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発地域 開発行為に係る一団の土地の区域をいう。
(3) 事業主 開発行為を行う工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずから工事を行う者をいう。
(4) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないでみずから工事を行う者をいう。
(適用の除外)
第3条 この条例の規定は,次に掲げる開発行為については,適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う工事
(2) 国又は地方公共団体その他規則で定める団体が行う工事
(3) 法令により許可(農地法(昭和27年法律第229号)第4条,第5条による許可を除く。)を受けて行う工事
(4) 規則で定める一定規模に満たない工事
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施行者は,この条例に定める基準を遵守して,開発地域及びその周辺の地域における災害の防止と環境の保全に万全の措置を講じなければならない。
(1) 開発行為をしようとするとき 着手前20日
(2) 前号に係る届出事項の変更 実施前10日
(3) 工事を完了した場合 完了後10日
(4) 工事を休止又は廃止した場合 行為後10日
(事前協議)
第6条 開発地域の面積が5,000平方メートルを超えるときは,その計画立案のとき又は用地取得以前に市長と協議をしなければならない。
(工事計画及び施行方法の基準)
第8条 工事の計画及び施行方法は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 開発地域内及び周辺地域における道路,河川,水路その他の公共施設又は公益施設が,当該工事の目的及び規模に照して,災害の防止,通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造,規模又は能力が適当に配置されるよう措置されていること。
(2) 排水路その他の排水施設が,開発地域及びその周辺地域に溢水,汚水等による被害を生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう措置されていること。
(3) がけくずれ又は土砂の流出による災害が生じないよう擁壁その他の土留施設について措置されていること。
(4) 開発地域内の土地が軟弱な土地,がけくずれ又は出水のおそれの多い土地その他これらに類する土地であるときは,地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置がされていること。
(5) 工事中の災害防止その他安全確保について,必要な措置がされていること。
(6) 工事遂行に必要な資金計画の措置が十分であること。
(負担等)
第9条 市長は,開発行為により必要を生じた公共施設等については,その必要に応じて規則で定める限度内で,事業主に負担をさせることができる。
(改善指示命令)
第10条 市長は,届出があった計画が本条例による基準に適合せず,かつ,この条例の目的達成に支障があると認められる明らかな理由があるときは,届出を受理した日から20日以内にその事業主に対し,工事計画の変更を命ずることができる。
(措置命令)
第11条 市長は,この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反した事業主又は工事施行者に対して,当該工事の中止又は原状回復その他違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。
2 市長は,事業主又は工事施行者が工事を廃止し,又は休止しようとする場合は,擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第12条 市長は,事業主又は工事施行者その他関係人に対し,この条例の施行に必要な限度において,報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして開発地域内に立ち入り,必要な調査若しくは検査をさせ,関係人に質問することができる。
2 前項の規定による立入検査をするときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(罰則)
第13条 第11条の規定による命令に違反した者は,6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
第15条 次の各号の一に該当する者は,1万円以下の罰金に処する。
(2) 第6条の規定による事前協議をしない者
(3) 第7条の規定による標識の掲示をしない者
(4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(5) 第12条第1項の規定による立入検査,質問を拒否した者
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰則を適用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和56年2月1日から施行する。
(経過規定)
第2条 この条例施行の際,現に工事に着手している事業主は,この条例施行の日から20日以内に,第5条第1号の届出をしなければならない。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第33号)抄
第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行の日以後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。