○南国市住宅騒音防止対策事業に対する補助金交付規則

平成4年11月25日

規則第15号

(通則)

第1条 この規則は,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「法」という。)第8条の2の規定により,国土交通大臣が高知空港周辺に第1種区域を指定した際に現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)(以下「指定時住宅」という。)又は国土交通省航空局長が定める対象区域及び期日に現に所在する住宅(以下「告示日後住宅」という。)の所有者又はそれら住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「対象者」という。)が実施する航空機の騒音により生ずる障害を防止し,又は軽減するための必要な工事(以下「騒音防止工事」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は,対象者が騒音防止工事を行うときは,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(騒音防止工事)

第3条 騒音防止工事は,指定時住宅又は告示日後住宅の全部又は一部の室における航空機の騒音の軽減及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事(以下「防音工事」という。),当該空気調和を図るために防音工事により設置された冷暖房機,換気装置及びレンジ用換気装置(以下「空気調和機器」という。)の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事①」という。),更新工事①により設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事②」という。)並びに更新工事②により設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事③」という。)とする。

2 騒音防止工事の範囲及び工法の種別は,別に定める事務取扱要領によるものとする。

3 更新工事①の対象となる空気調和機器は,防音工事実施後10年以上経過し,かつ,所要の機能が失われていると認められるものとする。

4 更新工事②又は更新工事③の対象となる空気調和機器は,それぞれ更新工事①又は更新工事②の実施後10年以上経過し,かつ,所要の機能が失われていると認められるものとする。

(補助金の交付の対象とする経費)

第4条 補助金の交付の対象とする経費は,騒音防止工事に必要な次に掲げる経費(以下「工事費等」という。)とする。ただし,第2号に掲げる経費は,更新工事①,更新工事②及び更新工事③にあっては,市長が特に必要と認める場合に限り補助金の交付の対象とするものとする。

(1) 工事費 本工事費(直接工事費,共通仮設費及び諸経費をいう。)及び工事雑費

(2) 設計監理費 設計図書の作成のための経費,工事監理を行うための経費等の対象者が補助金の交付を受けるために必要な経費

(補助金の額)

第5条 対象者に交付する補助金の額は,本事業に関する国及び高知県の法令の規定により算出される,国,高知県及び南国市の工事費等に対する負担額の合計額とする。

(騒音防止工事の申込み)

第6条 対象者は,騒音防止工事の補助を希望するときは,騒音防止工事申込書に必要事項を記入し,市長に提出しなければならない。

(騒音防止工事の対象の審査)

第7条 市長は,前条の規定による騒音防止工事申込書を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,騒音防止工事の対象の可否を決定する。

(審査結果の通知)

第8条 市長は,前条の審査の結果を審査結果通知書により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 対象者は,騒音防止工事の補助金の交付を受けようとするときは,市長に補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は,前条に規定する申請書を受理した場合は,書類審査及び必要に応じて行う現地調査のうえ交付の可否を決定し,速やかに交付の決定の内容及びこれに条件を付したときは,その条件を当該対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,その通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の軽微な変更)

第12条 補助事業者は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容等の変更はできないものとする。ただし,次に掲げる変更以外の軽微な変更については,この限りでない。

(1) 工事対象室の変更

(2) 工事設計の大幅な変更

(3) 工事費等の増額(ただし,自己負担による追加工事費に係るものは除く。)

(4) 1箇月以上の工期の変更

(補助事業の変更承認申請)

第13条 補助事業者は,前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により補助事業の内容等の変更をしようとするときは,市長にその承認を受けなければならない。

(状況報告)

第14条 補助事業者は,補助事業の遂行の状況について,工事着手届及び工事完了届を市長に提出しなければならない。

2 工事着手届は工事の着手後,工事完了届は工事の完了後速やかに提出しなければならない。

(補助事業実績報告)

第15条 補助事業者は,騒音防止工事完了後,補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は,前条に規定する補助事業実績報告書の提出を受けた場合は,その報告に係る騒音防止工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 補助事業者は,前条に規定する補助金の確定を受けたときは,補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第18条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 第10条の規定による条件に違反したとき。

(4) 偽り,その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)別表に掲げる事項のいずれかに該当するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,市長が不適当であると認めたとき。

2 既に補助金を受けていた者は,前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは,その取消部分に係る額を,市長が定める納付期日までに返還しなければならない。

3 補助事業者がこの補助事業実施後,法第9条第1項の規定による移転補償を受けようとするときは,騒音防止工事に係る補助金相当額を移転補償時に返還するものとする。

(加算金及び延滞金)

第19条 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき,年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市長に納付しなければならない。

2 補助金の返還を命ぜられた補助事業者は,補助金を納付期日までに納付しなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ未納付額につき,年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市長に納付しなければならない。

3 市長は,特にやむを得ない事由があると認めるときは,第1項の規定による加算金又は第2項の規定による延滞金について当該各項に規定する割合と異なる割合を定めることができる。

(調査等)

第20条 市長は,補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において,補助事業者に対し,書類の提出,報告の求めその他の調査をすることができる。

(書類の保存)

第21条 補助事業者は,この補助事業に係る証拠書類を補助事業の完了の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限等)

第23条 補助事業者は,善良な管理者の注意義務をもって補助事業を遂行しなければならない。

2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに空気調和機器を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付け又は担保に供してはならない。ただし,補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案し,市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。

3 補助事業者は,指定時住宅若しくは告示日後住宅を譲渡し,又は転出するときは,この補助事業により施工した造作及び設置した空気調和機器については,交付の条件に規定する権利義務一切とともに,新たに指定時住宅又は告示日後住宅の所有者となる者に継承しなければならない。

(委任)

第24条 この規則を実施するため必要な事項については,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成13年1月6日から適用する。

(平成22年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅騒音防止対策事業に対する補助金交付規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

南国市住宅騒音防止対策事業に対する補助金交付規則

平成4年11月25日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)