○南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領

平成4年11月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は,南国市住宅騒音防止対策事業に対する補助金交付規則(平成4年南国市規則第15号。以下「規則」という。)に基づく防音工事に関する補助金の交付の事務を適正かつ迅速に行うため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 規則第3条に規定する防音工事の対象者は,高知空港周辺地域に所在する住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)のうち次に掲げるものとする。

(1) 昭和49年7月10日付け運輸省告示第272号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(2) 昭和52年9月28日付け運輸省告示第481号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(3) 昭和57年3月30日付け運輸省告示第166号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(4) 昭和61年6月27日付け運輸省告示第295号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(5) 昭和57年3月30日付け運輸省告示第166号により指定された区域内に昭和61年6月27日に所在する住宅の所有者等

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,対象者としない。

(1) 平成23年5月17日付け国土交通省告示第477号により指定解除された区域内に所在する住宅の所有者等

(2) 南国市税を滞納している者(滞納している南国市税について分割納付により定期的に納付している者その他滞納している南国市税の納付を誠実に履行する意思が納付状況等により客観的に確認できる者を除く。)

(3) 高知県税を滞納している者(防音工事の対象となる住宅が併用住宅である者に限る。)

(防音工事の申込み)

第3条 対象者のうち補助を受けようとする者は,南国市長(以下「市長」という。)に防音工事助成申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(防音工事の選定)

第4条 市長は,前条による申込みがあったときは,その内容を審査のうえ必要に応じて現地調査を行い,申込者に対し選定結果通知書(様式第2号その1,様式第2号その2)により通知するものとする。

(工事設計及び監理に係る契約)

第5条 前条の選定結果通知書により,防音工事の施工を認められる者(以下「補助事業者」という。)は,市長が推薦する設計監理業者と工事設計及び監理に係る契約を締結するものとする。

(設計監理業者と協議)

第6条 設計監理業者は,補助事業者と設計監理に係る契約を締結したときは,速やかに次に掲げる事項について,市長と協議しなければならない。

(1) 航空局長が定める住宅騒音防止工事設計基準,住宅騒音防止工事標準仕様書及び住宅騒音防止対策事業費補助金積算要領等に関すること。

(2) 設計図書に関すること。

(設計図書の指示)

第7条 前条第2号の設計図書は,工事に係る図面,仕様書及び市長が審査上特に必要として指示した書類とする。

(補助金の交付申請書)

第8条 補助事業者は,市長に防音工事に係る防音工事補助金交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第9条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請の内容を審査のうえ防音工事補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請負に係る契約)

第10条 補助事業者は,前条の規定による決定通知書を受けたときは,市長が推薦する施工業者による工事請負に関する見積合わせを行い,工事請負に係る契約を締結するものとする。

(請負業者等への指示)

第11条 防音工事の実施に当たって補助事業の効果を上げるため,市長は補助事業者に対し,設計監理業者は工事請負業者に対し,それぞれ工事の内容及び工法について適切な措置を講じるよう指示することができる。

(申請の取下げ)

第12条 規則第11条による申請の取下げを行うときは,防音工事補助金交付取下げ申請書(様式第5号)を提出するものとする。

(補助事業計画の変更)

第13条 補助事業者は,規則第13条に規定する補助事業の変更の承認を受けようとするときは,防音工事補助事業計画変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更承認)

第14条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助事業者に防音工事補助事業計画変更承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(工事の範囲等)

第15条 規則第3条第2項の騒音防止工事により実施できる防音工事の範囲及び工法等の種別は,次のとおりとする。

(1) 防音工事対象室数は,防音工事の補助の申請に係る住宅に居住する居住人数に応じ,次に掲げる室数以内とする。

居住人数

防音工事対象室数

1人

2室

2人

3室

3人

4室

4人以上

5室

(2) 居住人数は,原則として住民票によるほか,生活実態等を勘案のうえ補助の申請の時点で確認する。

(3) 昭和53年度以前に1室又は2室の防音工事を実施した住宅については,第1号により定まる室数から防音工事を実施した室数を減じた室数以内の室数を防音工事対象室とする。

(4) 室数算定に当たり和室3畳(洋室5平方メートル)程度の附室が隣接し合計面積が20平方メートル未満になる場合は,原則として主室と合わせ1室として算定する。

(5) 調理室を併用した居室は,1室として算定する。

(6) 専用調理室(台所),区画された玄関,廊下及び浴室等は,原則として防音工事の対象としない。

2 工事費は,次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第4条に規定する工事費等は,住宅の構造,様式及び防音工事対象室数に応じ市長が別に定める。

(2) 構造及び様式の種別は,次の表に基づき判断することとする。

構造

判断基準

木造

主要構造部が木造である建物とする。なお,主要構造部が鉄骨造でその他の部分が木造系とみられるものは,この範疇とする。

RC造

主要構造部が鉄筋コンクリート造である建物とする。なお,主要構造部がコンクリートブロック造,石造等のものは,この範疇とする。

様式

判断基準

一般住宅

1戸建の住宅とする。(2戸1棟のような独立性の高いものも含む。)

3 工法の種別及び内容については,次に掲げるとおりとする。

(1) 工法の種別は,原則として次のように定める。

騒音の程度

(時間帯補正等価騒音レベル(Lden))

工法の種別

実施区域

73デシベル以上の地域

A工法

第2種区域

66デシベル以上73デシベル未満の地域

B工法

第1種区域

62デシベル以上66デシベル未満の地域

C工法

(2) A工法,B工法及びC工法の内容については,航空局長が定める住宅騒音防止工事設計基準及び住宅騒音防止工事標準仕様書による。

4 遮音区画のとり方は,次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として隣接する対象室群は,1つの遮音区画とする。

(2) 建物の遮音区画を外部区画線等によってとることが経済的であり,かつ,有効である場合は,原則として外部区画線等により遮音区画をとるものとする。

5 防音工事に合わせて行う自己負担工事は,補助金に係る工事部分で標準仕様以上の材料,機器又は工法を採用する場合は,比較積算書の作成等により補助金部分を明らかにするものとする。ただし,室の大きさ等に適合するために必要な空気調和機器及び電気設備に係る工事費は,この限りでない。

6 集合住宅において,複数の世帯を対象とした集中冷暖房方式等の希望がある場合には,その有効性,居住者間の合意等を確認のうえ替えることができるものとする。ただし,補助金の交付額算定に当たっては,通常の方式との比較を行い,補助金に係る部分を明らかにしておくものとする。

7 既存の空気調和機器が設計基準仕様書等に合致する場合は,当該告示日後住宅の空気調和機器設置対象台数の範囲内において,原則としてこれを利用することとし,移設等必要な工事を行うものとする。

8 防音建具の設置,空気調和機器の設置等に伴う外壁及び内壁の補修は,工事を実施する壁面等必要な範囲で仕上材等により補修するものとする。

(補助事業の対象とならない工事)

第16条 前条の規定にかかわらず,次に該当する工事は,防音工事の対象とはならないものとする。

(1) 標準工法及び標準仕様を超える工事。ただし,補助金に係る工事部分で基準以上の材料等使用する補助事業者が,比較積算書を作成し自己負担部分を明らかにした場合を除く。

(2) 工事に関連して実施する家屋の修復工事

(3) 間取りの変更,建物の全面的な補強を要する工事

(4) その他市長が不適当と認めた工事

(工事着手及び完了報告書)

第17条 規則第14条の工事着手届は補助事業着手報告書(様式第8号)とし,工事完了届は補助事業完了報告書(様式第9号)とする。

(竣工検査等)

第18条 市長は,補助事業完了報告書を受理したときは,速やかに工事内容及び工法等について,補助事業者,設計監理業者及び請負業者立会のうえ竣工検査を行うものとする。

2 竣工検査の結果,工事の内容等に不備を発見したときは,直ちに補助事業者に手直しを命じ,手直工事完了後当該手直工事について再検査するものとする。

(補助事業実績報告)

第19条 補助事業者は,第17条の規定による補助事業完了報告書を提出するほか,補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに防音工事補助事業実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が他の日を指定したときは,その日とする。

(補助金の確定通知)

第20条 規則第16条の補助金確定通知書は,防音工事補助金確定通知書(様式第11号)とする。

(補助金の請求)

第21条 規則第17条の補助金請求書は,防音工事補助金請求書(様式第12号)とする。

2 前項の請求書には,設計監理業者(設計を伴わない場合は除く。)及び施工業者に補助金受領の権限を委任する旨の補助事業者の委任状を添付させるものとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

この要領は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。

(平成22年告示第76号)

この要領は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第51号)

1 この要領は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領の規定は,平成24年4月1日から適用する。

2 平成24年度に限り,この要領による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領第3条に規定する防音工事助成申込書を平成24年3月31日までに提出した者は,この要領による改正後の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領第2条ただし書の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成25年告示第51号)

この要領は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年告示第96号)

この要領は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第139号)

この要領は,公布の日から施行する。

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南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領

平成4年11月25日 告示第35号

(令和2年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成4年11月25日 告示第35号
平成22年7月1日 告示第76号
平成24年5月8日 告示第51号
平成25年5月21日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第33号
平成30年6月11日 告示第96号
令和2年8月17日 告示第139号