○南国市住宅騒音防止対策事業空気調和機器更新工事費補助金交付に関する事務取扱要領

平成22年7月1日

告示第75号

南国市住宅騒音防止対策事業空気調和機器機能回復工事費補助金交付に関する事務取扱要領(平成4年南国市告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,南国市住宅騒音防止対策事業に対する補助金交付規則(平成4年南国市規則第15号。以下「規則」という。)に基づく更新工事①,更新工事②及び更新工事③(以下これらを「更新工事」という。)に関する補助金の交付事務を適正かつ迅速に行うため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 規則第3条に規定する更新工事の対象者は,高知空港周辺地域に所在する住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)のうち次に掲げるものとする。

(1) 昭和49年7月10日付け運輸省告示第272号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(2) 昭和52年9月28日付け運輸省告示第481号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(3) 昭和57年3月30日付け運輸省告示第166号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(4) 昭和61年6月27日付け運輸省告示第295号により指定された区域内に同日現在所在する住宅の所有者等

(5) 昭和57年3月30日付け運輸省告示第166号により指定された区域内に昭和61年6月27日に所在する住宅の所有者等

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,対象者としない。

(1) 平成23年5月17日付け国土交通省告示第477号により指定解除された区域内に所在する住宅の所有者等

(2) 南国市税を滞納している者(滞納している南国市税について分割納付により定期的に納付している者その他滞納している南国市税の納付を誠実に履行する意思が納付状況等により客観的に確認できる者を除く。)

(3) 高知県税を滞納している者(更新工事の対象となる機器が設置された住宅が併用住宅である者に限る。)

(対象機器)

第3条 更新工事①の対象となる機器は,規則第3条第3項に規定する機器及び次に掲げる機器とする。ただし,所要の機能が失われている場合に限る。

(1) 防音工事実施後,機能が失われたため自己の負担で取り替えたもの

(2) 防音工事の際,既存の機器を代用機として使用した場合における当該機器

2 更新工事①の更新の対象となる経過年数の算定は,防音工事の完了検査の日から起算するものとする。

3 更新工事②及び更新工事③の対象となる機器は,規則第3条第4項に規定する機器及び機能が失われたため自己の負担で取り替えた機器とする。

4 更新工事②及び更新工事③の更新の対象となる経過年数の算定は,それぞれ算定の基礎となる更新工事①及び更新工事②の完了検査の日から起算するものとする。

(更新工事助成申込み)

第4条 更新工事の対象者は,更新工事の助成を希望する場合は,更新工事助成申込書(様式第1号)に必要事項を記入し,対象者の住民票,虚偽記載がない旨の確約書(様式第2号)とともに,南国市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込みをした対象者(以下「申請者」という。)は,更新工事助成申込書の記入に当たり,対象機器の経過年数を確認するとともに,当該機器の故障状態について自己診断を行い,空調機故障状況報告(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 申請者は,更新工事対象冷暖房機のうち,今後補助申請を辞退する機器がある場合は,設置機器省略に関する申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

4 申請者は,助成を受けようとする更新工事が賃貸住宅に係るものである場合は,当該住宅の所有者と居住者の間で機器の所有権,負担金の取扱い及び居住者転出時の機器の取扱い等について,協議済みである旨の確約書(様式第5号)を提出するものとする。

(対象機器の審査)

第5条 市長は,前条の規定による申込みがなされたときは,その機器が第3条に規定する対象機器であることを確認する。

2 市長は,申請者が提出した空調機故障状況報告の内容を確認し,更新工事の対象か否かの審査を行う。

3 市長は,前項の審査の結果を更新工事助成の審査結果通知書(様式第6号)により,補助対象機器を明記した間取り図とともに,申請者に通知する。

4 市長は,設計監理を伴う工事の場合は,申請者と協議の上,当該設計監理に係る補助金の額及び住民負担額を決定する。

(更新工事)

第6条 申請者は,市長より更新工事助成の審査結果通知書を受け取った後,申請者自らの支払をもって購入し,設置工事を行う。

2 申請者は,工事の着手後,速やかに工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 規則第3条第2項の更新工事の範囲及び種別は,次のとおりとする。

工種

形状型式等

工事内容

標準工事

冷暖房機(室外機の設置形式)

冷暖房機の更新に係る撤去,取付及び家電リサイクル費を含む。冷媒管の延長は4m以下とする。(室外機を地面,ベランダ,物干し等の床に設置するもの及び木造建物の外壁に壁掛け設置するもの)

換気装置

換気装置の更新に係る撤去,取付及び処分費を含む。

レンジ用換気装置

レンジ用換気装置の更新に係る撤去,取付及び処分費を含む。

付帯工事(冷暖房機の更新に係る標準工事以外の工事)

室外機の特殊設置工事

屋根置形

木造建物等の傾斜屋根等に設置するもの

天吊形

RC造建物ベランダ庇裏等に設置するもの

壁掛形

RC造建物の外壁に壁掛け設置するもの

二段置形

二段架台を設置するもの

室外機の高所取付工事

足場

設置箇所が3階以上の高所に該当するもの

高所作業車

設置箇所が3階以上の高所に該当するもの

マルチタイプからの移行工事

コンセント増設

マルチから単体機へ移行することにより電源回路の増設が必要になる場合でコンセント設置するもの

ブレーカー増設

マルチから単体機へ移行することにより電源回路の増設が必要になる場合でブレーカー設置するもの

配管延長工事

配管延長

4mを超える冷媒配管を設置するもの

(補助金交付申請)

第7条 申請者は,更新工事が完了した日から起算して20日を経過した日又は更新工事が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,更新工事補助金交付申請書(様式第8号)及び工事完了届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出する。

(1) 事業実績報告書(工事内訳書)

(2) 工事写真

(3) 工事図面

(4) 領収書(原本(全額領収又は内金領収))

(5) 機器保証書(写し)

(6) リサイクル券(写し)

(7) 年度内に事業が完了しなかった場合はその理由,処理,予定等を説明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第8条 市長は,申請者より更新工事補助金交付申請書を受け付けた場合は,工事が適正に完了しているか審査し,適正と認めたときは,更新工事補助金交付決定通知書(様式第10号)を申請者に送付する。

(補助金の請求等)

第9条 申請者は,更新工事補助金確定通知書を受け取った場合は,更新工事補助金請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,更新工事補助金請求書を受け取った場合は,速やかに申請者に補助金を支払わなければならない。

(補則)

第10条 この要領の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要領は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成28年告示第34号)

この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第97号)

この要領は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第139号)

この要領は,公布の日から施行する。

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南国市住宅騒音防止対策事業空気調和機器更新工事費補助金交付に関する事務取扱要領

平成22年7月1日 告示第75号

(令和2年8月17日施行)