○南国市国民健康保険規則
昭和36年3月31日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第1条の2)
第3章 国民健康保険運営協議会(第2条~第15条)
第4章 保険給付(第16条~第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 南国市国民健康保険条例(昭和36年南国市条例第6号。以下「条例」という。)の施行及び南国市の国民健康保険に関する手続等については,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(被保険者証の更新)
第1条の2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は,毎年4月1日現在において行うものとする。ただし,市長は,特別の事情があるときは,その時期を変更することができる。
第3章 国民健康保険運営協議会
(任務)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は,国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき,市長の諮問に応じて審議し,必要があるときは,市長に建議することができる。
(諮問)
第3条 市長は,次に掲げる事項について必要があると認めるときは,協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め,又は変更しようとするとき。
(2) 一部負担金の割合を減じようとするとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め,又は変更しようとするとき。
(4) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。
(5) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め,又は変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる事項のほか,国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は,前条の諮問があったときは,その都度これを審議して,速やかに市長に答申しなければならない。
2 会長は,前項の答申を行うときは,会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第5条 市長は,第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは,会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は,会長が招集する。
2 会長は,委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは,これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 協議会は,委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決する。
2 前項の場合において議長は,委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第9条 議長は,会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し,協議会で定めた委員2人とともに,これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は,書記が作成し,会長がこれを保管しなければならない。
(委員の委嘱又は任命)
第10条 協議会の委員は,市長が委嘱又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは,あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第11条 会長は,会務を総理し,協議会を代表し,並びに会議の議長となる。
2 会長の任期は,1年とする。
3 会長は,その職務を辞任しようとするときは,あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(事務所)
第12条 協議会の事務は,市民課において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記1人を置き,市民課の職員の中から市長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,南国市議会の議員が委員である場合は,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第15条 この章に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,協議会で定める。
第4章 保険給付
(入院の届出)
第16条 市長は,必要があると認めるときは,病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し様式第1号による入院届を提出させるものとする。
(看護及び移送の承認通知)
第17条 看護及び移送の承認通知書は,様式第2号による。
(看護料の支給基準)
第18条 看護料の支給基準は,市長が別に定める。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 旱ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の場合において当該世帯主が療養取扱機関に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは,当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を直接徴収することとし,その徴収を猶予するものとする。
(一部負担金の減免)
第20条 市長は,世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより,その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは,その者に対し,その申請により一部負担金を減額し,又はその支払若しくは納付を免除するものとする。
3 前項の証明書は,被保険者証に添えるものとする。
(一部負担金の処分)
第22条 療養取扱機関が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は,様式第5号とする。
(出産育児一時金の加算)
第22条の2 条例第5条第1項ただし書に規定する出産育児一時金に加算する額は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2千円とする。
(1) 直接支払制度(出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について(平成23年1月31日付け保発0131第4号厚生労働省保険局長通知。以下この条において「局長通知」という。)別添1に規定する直接支払制度をいう。以下この条において同じ。) 局長通知別添1及び南国市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱(平成21年南国市告示第79号)の規定による手続
(2) 受取代理制度(局長通知別添2に規定する受取代理制度をいう。以下この条において同じ。) 局長通知別添2の規定による手続
(3) 直接支払制度及び受取代理制度以外の方法 出産育児一時金の支給を受けようとする者が様式第6号による申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出すること。
ア 市町村長,医師又は助産師において分娩の事実を証明する書類
イ 病院,診療所,助産所等から交付される直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書
(葬祭費の支給手続)
第24条 葬祭費の支給を受けようとする者は,様式第7号による申請書に市町村長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて,市長に提出しなければならない。
第25条 前2条の場合において他の法令により市長に対して分娩又は死亡に関する届出等がされているときは,添付書類の提出を必要としない。
(療養費の支給申請)
第26条 国民健康保険療養費支給申請書に添える書類は,療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第55号)に定める診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書若しくはこれに準ずる療養費請求明細書等及び領収書又はその他の証拠書類とする。
(入院時食事療養費の支給手続)
第27条 被保険者の属する世帯の世帯主が入院時食事療養費の標準負担額の減額に係る認定を受けようとするときは,様式第8号の1による申請書を市長に提出しなければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主が入院時食事療養費の標準負担額減額に関する特例の適用による差額の支給を受けようとするときは,様式第8号の2による申請書を市長に提出しなければならない。
(第三者行為によるときの届出)
第28条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は,その事実,第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。
第5章 雑則
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
(南国市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日)
2 南国市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南国市条例第8号)附則第2項の規則で定める日は,新型コロナウイルス感染症(条例第6条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症として位置付けられた期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者(発熱等の症状があり,当該感染症の感染が疑われる者を含む。)が,その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後,労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る南国市国民健康保険規則第22条の2の規定による出産育児一時金に加算する額は,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の出産に係る南国市国民健康保険規則第22条の2の規定による出産育児一時金に加算する額については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。