○南国市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱

平成21年9月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は,出産後に被保険者等(国民健康保険の世帯主をいう。以下同じ。)が保険者に申請し,当該被保険者等に支給する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)について,病院,診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)から被保険者等に対して請求される出産費用を保険者が出産育児一時金を直接当該医療機関等に支払うことにより,被保険者が安心して出産できる環境を整備し,経済的負担の軽減を図ることを目的とした出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 直接支払制度の対象となる者は,平成21年10月1日以降の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する被保険者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)とする。

(医療機関等の代理申請等)

第3条 医療機関等は,被保険者の出産に関し,被保険者等と出産育児一時金の支給の申請(以下「支給申請」という。)及び受取に関する代理契約を締結の上,出産育児一時金の額を限度として,医療機関等が被保険者等に代わって支給申請及び受取を行うものとする。

2 直接支払制度を用いる医療機関等は,保険者から支払事務の委託を受けた支払機関(国民健康保険団体連合会をいう。)に対し,専用請求書により,支給申請を行うものとする。

(支払機関の事務)

第4条 支払機関は,医療機関等からの出産育児一時金の請求について,その内容を確認の上,保険者に請求するものとする。

(医療機関等からの請求額が出産育児一時金の額未満の場合の取扱い)

第5条 保険者は,医療機関等からの請求額が出産育児一時金として支給すべき額(50万円(公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)でない場合にあっては48万8千円))未満の場合は,これらの額との差額(以下「差額」という。)を被保険者等に対して支払うものとする。

2 保険者は,被保険者等に対して差額の支給申請ができる旨を出産育児一時金の支給決定通知書に併記するなどの方法により,確実に周知を行うものとする。

3 被保険者等は,差額の支給を受けようとする場合は,国民健康保険出産育児一時金差額支給申請書(別記様式)に医師又は助産師において分娩の事実を証明した書類及び出産費用の明細書を添えて,市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,直接支払制度の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年10月1日から施行する。

(平成24年告示第94号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第105号)

1 この要綱は,平成27年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に出産した被保険者に係る南国市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱第5条第1項の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。

(令和3年告示第174号)

1 この要綱は,令和4年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前の出産に係る南国市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱第5条第1項に規定する出産育児一時金として支給すべき額は,なお従前の例による。

(令和5年告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前の出産に係る南国市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱第5条第1項に規定する出産育児一時金として支給すべき額は,なお従前の例による。

画像

南国市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱

平成21年9月28日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年9月28日 告示第79号
平成24年9月25日 告示第94号
平成26年12月18日 告示第105号
令和3年12月17日 告示第174号
令和5年3月23日 告示第21号