○南国市少年育成センター設置条例施行規則

昭和50年10月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市少年育成センター設置条例(昭和50年南国市条例第36号)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 南国市少年育成センター(以下「センター」という。)の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) センターの行う事業の企画及び執行に関すること。

(2) センターの設備及び備品の管理に関すること。

(3) センターの予算,渉外及び広報に関すること。

(4) 少年補導に関すること。

(5) 関係団体及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 諸帳簿の整理及び保管に関すること。

(7) 少年の健全育成活動に関すること。

(職員構成及び職員)

第3条 センターの職員構成は,次のとおりとする。

所長 1名

所員 若干名

2 所長は,センターの業務を統括し,所属職員を指導及び監督する。

3 所員は,上司の命を受けて分掌事務を担任する。

(補導委員)

第4条 センターに補導委員65名以内を置く。

2 補導委員は,南国市教育委員会が委嘱する。

3 補導委員は,所長の総合調整のもとにセンターの業務に当たる。

(補導委員の任期)

第5条 補導委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターの適切な運営を図るため,所長の諮問機関として,南国市少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第7条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は25名以内とし,次に掲げる者のうちから南国市教育委員会が委嘱する。

(1) 民生児童委員協議会会長

(2) 小中学校校長会会長

(3) 社会福祉協議会会長

(4) 市議会議長

(5) 保護司会会長

(6) 交通安全協会南国支部長

(7) 南国警察署長

(8) 商工会会長

(9) 県立希望が丘学園長

(10) 子ども会連合会会長

(11) 小中学校PTA連合会会長

(12) 公民館連絡協議会会長

(13) スポーツ協会会長

(14) 更生保護女性会会長

(15) 識見を有する者

2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 運営委員会に委員長を置き,委員の互選によって定め,その任期は委員の任期による。

2 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ定めた委員が,この職務を代行する。

第9条 運営委員会の会議は,定例会と臨時会とする。

2 定例会は,毎年1回とし,臨時会は必要に応じて委員長が招集する。

(委員等の報酬等)

第9条の2 補導委員の報酬は,日額2,700円とする。

2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第7条第1項第5号の市議会議長については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(備付帳簿)

第10条 センターは,次の帳簿を備付けるものとする。

(1) 補導日誌

(2) 少年問題相談簿

(3) 少年補導票簿

(4) 継続補導簿

(5) 会議録

(6) その他必要な帳簿

(庶務)

第11条 この規則に定めるもののほか,センターにおける事務の処理文書の取扱い及び職員の服務については,委員会が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則第2条の改正規定の施行の際現に改正前の南国市少年育成センター設置条例施行規則第7条第1項の規定により委嘱された南国市少年育成センター運営委員会の委員である者は,改正後の南国市少年育成センター設置条例施行規則第7条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市少年育成センター設置条例施行規則

昭和50年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月19日 教育委員会規則第4号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年2月3日 教育委員会規則第3号
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成16年12月24日 教育委員会規則第8号
平成19年7月2日 教育委員会規則第8号
令和2年2月18日 教育委員会規則第4号