○南国市少年育成センター設置条例施行規則
昭和50年10月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市少年育成センター設置条例(昭和50年南国市条例第36号)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 南国市少年育成センター(以下「センター」という。)の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) センターの行う事業の企画及び執行に関すること。
(2) センターの設備及び備品の管理に関すること。
(3) センターの予算,渉外及び広報に関すること。
(4) 少年補導に関すること。
(5) 関係団体及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(6) 諸帳簿の整理及び保管に関すること。
(7) 少年の健全育成活動に関すること。
(職員構成及び職員)
第3条 センターの職員構成は,次のとおりとする。
所長 1名
所員 若干名
2 所長は,センターの業務を統括し,所属職員を指導及び監督する。
3 所員は,上司の命を受けて分掌事務を担任する。
(補導委員)
第4条 センターに補導委員65名以内を置く。
2 補導委員は,南国市教育委員会が委嘱する。
3 補導委員は,所長の総合調整のもとにセンターの業務に当たる。
(補導委員の任期)
第5条 補導委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターの適切な運営を図るため,所長の諮問機関として,南国市少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第7条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は25名以内とし,次に掲げる者のうちから南国市教育委員会が委嘱する。
(1) 民生児童委員協議会会長
(2) 小中学校校長会会長
(3) 社会福祉協議会会長
(4) 市議会議長
(5) 保護司会会長
(6) 交通安全協会南国支部長
(7) 南国警察署長
(8) 商工会会長
(9) 県立希望が丘学園長
(10) 子ども会連合会会長
(11) 小中学校PTA連合会会長
(12) 公民館連絡協議会会長
(13) スポーツ協会会長
(14) 更生保護女性会会長
(15) 識見を有する者
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 運営委員会に委員長を置き,委員の互選によって定め,その任期は委員の任期による。
2 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ定めた委員が,この職務を代行する。
第9条 運営委員会の会議は,定例会と臨時会とする。
2 定例会は,毎年1回とし,臨時会は必要に応じて委員長が招集する。
(委員等の報酬等)
第9条の2 補導委員の報酬は,日額2,700円とする。
2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第7条第1項第5号の市議会議長については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(備付帳簿)
第10条 センターは,次の帳簿を備付けるものとする。
(1) 補導日誌
(2) 少年問題相談簿
(3) 少年補導票簿
(4) 継続補導簿
(5) 会議録
(6) その他必要な帳簿
(庶務)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターにおける事務の処理文書の取扱い及び職員の服務については,委員会が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則第2条の改正規定の施行の際現に改正前の南国市少年育成センター設置条例施行規則第7条第1項の規定により委嘱された南国市少年育成センター運営委員会の委員である者は,改正後の南国市少年育成センター設置条例施行規則第7条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。