○南国市少年育成センター設置条例

昭和50年10月1日

条例第36号

(設置)

第1条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に南国市少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 センターは,少年問題に関係する機関及び団体等との相互の協力のもとに,少年の育成指導を強化し,少年の非行防止,更生指導並びに環境浄化等について適切な措置を講じ,もって心身共に健全な少年育成を総合的に行うことを目的とする。

(事業)

第3条 センターは,前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 少年の街頭補導及び継続補導

(2) 少年の補導相談及び助言指導

(3) 少年問題関係機関及び団体等との連絡調整

(4) 少年問題についての調査研究

(5) 少年活動の推進育成

(6) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 センターに所要の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 南国市少年補導センター設置条例(昭和37年南国市条例第18号)は,廃止する。

(平成3年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市少年育成センター設置条例

昭和50年10月1日 条例第36号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第36号
平成3年3月26日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第36号