○南国市少年育成センター設置条例
昭和50年10月1日
条例第36号
(設置)
第1条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に南国市少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 センターは,少年問題に関係する機関及び団体等との相互の協力のもとに,少年の育成指導を強化し,少年の非行防止,更生指導並びに環境浄化等について適切な措置を講じ,もって心身共に健全な少年育成を総合的に行うことを目的とする。
(事業)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 少年の街頭補導及び継続補導
(2) 少年の補導相談及び助言指導
(3) 少年問題関係機関及び団体等との連絡調整
(4) 少年問題についての調査研究
(5) 少年活動の推進育成
(6) その他目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 センターに所要の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 南国市少年補導センター設置条例(昭和37年南国市条例第18号)は,廃止する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。