○南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則

昭和37年7月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号。以下「技能職員等の給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)並びに当該職員のうち外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号。第8条において「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員(第8条において「外国派遣職員」という。)公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号。第9条において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣された職員(第9条において「公益的法人等派遣職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員(第9条において「退職派遣からの採用をされた職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は,別表1に定めるところによるものとし,給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3級 次に掲げる職務

 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

 相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

(2) 2級 次に掲げる職務

 技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

 経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

(3) 1級 次に掲げる職務

 定型的な業務を行う技能職員の職務

 定型的な作業を行う労務職員の職務

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,別表2に定める初任給の基準により決定された号給とする。ただし,その者がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては,それより上位の額に決定することができる。

(昇給)

第4条 職員の昇給は,1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か,及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)第25条に定める基準(以下「一般職員の昇給基準」という。)の例により決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて一般職員の昇給基準の例により決定するものとする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,職員の昇給については,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「一般職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇格の場合の号給)

第4条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(給与の額,支給条件及び支給方法等)

第5条 技能職員等の給与条例第3条に規定する給与の額,支給条件及び支給方法等については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第6条 職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給料表は,第2条の規定にかかわらず,別表4に定めるところによるものとする。

2 前項に規定するもののほか,会計年度任用職員の給与については,第3条から前条までの規定にかかわらず,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)第1条に規定する職員の例による。この場合において,職種別基準表は,別表5によるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第7条 旅費の額及び支給方法は,一般職員の例による。

(外国派遣職員に係る給与及び旅費の額等)

第8条 外国派遣職員の給与及び旅費の額等については,外国派遣条例第4条第5条及び第7条に規定する一般の外国派遣職員の例による。

(公益的法人等派遣職員及び退職派遣からの採用をされた職員に係る給与の額等)

第9条 公益的法人等派遣職員及び退職派遣からの採用をされた職員の給与の額等については,公益的法人等派遣条例第4条から第6条までに規定する派遣職員並びに公益的法人等派遣条例第15条に規定する職員及び公益的法人等派遣条例第16条に規定する退職派遣職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(雑則)

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

(職員の給料月額に関する特例措置)

3 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第2条及び第4条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。

(1) 職員の時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当

(3) 一般職員の給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職員の給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(昭和38年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則に規定する給料表の適用を受ける職員で給料表の最高号給以外の号給をうけるものの切替日における号給又は給料月額は,附則別表の切替表により行うものとする。

3 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

附則別表

切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

 

12

11

 

2

1

 

 

13

12

 

 

3

2

 

 

14

13

 

 

4

3

 

 

15

14

 

 

5

4

 

 

16

15

3

18,300

6

4

 

 

17

16

6

19,200

7

6

 

 

18

17

9

19,800

8

7

 

 

19

17

 

 

9

8

 

 

20

18

 

 

10

9

 

 

21

19

 

 

11

10

 

 

22

20

 

 

(昭和39年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則に規定する給料表の適用を受ける職員で給料表の最高号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は,別表による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

(昭和40年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和39年9月1日の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員の改正後の給料表の適用については,附則別表による旧号給に対応する新号給を受けるものとする。

(雑則)

4 この規則の定めるほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

附則別表

給料表の切替え表

職務の等級

2等級

職務の等級

2等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

11

11

2

2

12

12

3

3

13

13

4

4

14

14

5

5

15

15

6

6

16

16

7

7

17

17

8

8

18

18

9

9

19

19

10

10

20

20

(昭和41年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第1項から前項までの規定の適用については,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則に基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員の改正後の給料表の適用については,附則第3項及び附則第4項の規定によるものとする。

(職務の等級の切替え)

3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の切替日における職務の等級は,附則別表第1に定める旧等級に対応する等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は,新4等級の号給を受けることとなる職員は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に同じ号数の号給とし,新5等級の号給を受けることとなる職員は附則別表第2に定める旧号給に対応する号給とする。

附則別表第1

職務の等級切替表

職務の等級

旧等級

新等級

 

1

 

2

 

3

1

4

2

5

附則別表第2

給料表切替表

 

職務の等級

5等級

 

職務の等級

5等級

 

区分

新号給

 

区分

新号給

旧号給

 

旧号給

 

1

 

14

11

2

 

15

12

3

 

16

13

4

新給料表1

17

14

5

2

18

15

6

3

19

16

7

4

20

17

8

5

21

 

9

6

22

 

10

7

23

 

11

8

24

 

12

9

25

 

13

10

 

 

(昭和42年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和42年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,別表に係る改正規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則の定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表にかかる改正規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,この規則の定める職員の改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和44年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等については,一般職の職員の例による。

(扶養手当に関する経過措置)

3 扶養手当に関する経過措置については,一般職の職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

6 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和45年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等,切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和46年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 特定の号給の切替え等,最高号給等の切替え等,切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等,切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 この規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和48年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和49年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の例による。

(昭和49年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

(昭和50年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

(昭和51年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は,一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

(昭和52年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。

(昭和55年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。

(昭和56年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,別に規則で定める日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第21号で昭和56年12月24日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

3 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。

(昭和58年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和61年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。

(昭和62年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(昭和63年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成元年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成2年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給の切替えに伴う措置についてはこの規則で定めるものの他,南国市一般職員の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,南国市一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成3年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成4年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成7年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成8年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年規則第27号)

1 この規則は,平成9年10年1日から施行する。

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成10年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成11年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の例による。

(平成12年規則第37号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成18年規則第10号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年規則第33号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成21年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成22年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成29年3月31日までにおいて,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正(以下「規則改正」という。)前の給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた者(再任用職員を除く。)について,施行日以後の給料月額に適用される給料表は,規則改正後の給料表によらず,附則別表のとおりとする。この場合において,給料の算定について適用される各種規定は,南国市一般職の職員の例による。

3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後最初に適用される号給は,施行日の前日に適用されていた改正前給料表の号給とする。ただし,施行日に昇給する者は,適用される予定であった昇給後の改正前給料表の号給とする。

4 経過措置適用者の昇給は,第4条の規定により行い,附則別表の給料表の職務の級の適用区分は,規則改正後の第2条の規定によらず,それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 特に高度の技能又は経験を必要とする義務を行う技能職員の職務については,4級

(2) 次に掲げる職務については,3級

 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

 相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

(3) 前2号に掲げる職務以外の職務については,2級又は1級

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,附則別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,第2項の規定により算定される額から,当該額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の3

4級

100分の5.22

(号給の切替え)

6 経過措置適用者の平成29年4月1日における号給は,規則改正後の給料表(職務の級が4級であった者については,規則改正後の給料表の3級)における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

7 経過措置適用者で平成29年4月1日以降の号給の給料月額が平成29年3月31日において受けていた給料の額に達しないものの給料は,当分の間,別表1の規定によらず,平成29年3月31日に受けていた給料月額を給料月額とし,当該給料月額のほか,当該給料月額と平成29年3月31日において受けていた給料の額との差額を給料として支給する。

附則別表

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

141,600

191,700

227,900

261,100

2

142,700

193,500

229,500

263,000

3

143,900

195,300

231,000

264,800

4

145,000

197,100

232,600

266,900

5

146,100

198,700

234,100

268,700

6

147,200

200,500

235,800

270,600

7

148,300

202,300

237,300

272,500

8

149,400

204,100

238,900

274,600

9

150,500

205,800

240,300

276,700

10

151,900

207,600

241,800

278,700

11

153,200

209,400

243,400

280,800

12

154,500

211,200

244,800

282,800

13

155,800

212,600

246,300

284,800

14

157,300

214,400

247,800

286,900

15

158,800

216,100

249,100

288,900

16

160,400

217,900

250,500

290,900

17

161,700

219,600

252,000

292,900

18

163,200

221,300

253,700

294,900

19

164,700

222,900

255,400

297,000

20

166,200

224,500

257,200

299,000

21

167,600

226,000

258,800

301,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

23

172,900

229,300

262,300

305,100

24

175,500

230,900

264,000

307,200

25

178,200

232,200

266,000

309,000

26

179,900

233,700

267,900

311,100

27

181,600

235,100

269,700

313,200

28

183,300

236,400

271,500

315,200

29

184,800

237,700

273,200

317,100

30

186,600

238,900

275,100

319,100

31

188,400

239,900

277,000

321,200

32

190,100

241,100

278,700

323,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

34

193,200

243,600

282,300

326,700

35

194,700

244,800

284,100

328,600

36

196,200

246,100

286,000

330,700

37

197,500

247,000

287,600

332,600

38

198,800

248,400

289,300

334,500

39

200,100

249,800

291,100

336,500

40

201,400

251,300

292,900

338,400

41

202,700

252,700

294,600

340,300

42

204,000

254,100

296,300

342,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

44

206,600

256,800

299,500

345,900

45

207,800

258,000

301,200

347,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

47

210,400

260,700

304,500

350,300

48

211,700

262,000

306,200

351,800

49

212,800

263,300

307,300

353,400

50

213,900

264,400

308,800

354,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

52

216,000

267,000

311,900

356,400

53

217,100

268,000

313,500

357,300

54

218,100

269,100

315,100

358,400

55

219,000

270,400

316,700

359,300

56

220,000

271,700

318,200

360,400

57

220,600

272,800

319,700

361,300

58

221,500

273,800

320,900

362,000

59

222,300

274,800

322,100

362,700

60

223,200

275,900

323,300

363,400

61

223,900

277,100

324,000

363,800

62

224,900

278,100

324,900

364,400

63

225,700

279,000

325,700

365,100

64

226,600

280,000

326,500

365,800

65

227,300

280,700

327,400

366,100

66

228,100

281,600

327,800

366,800

67

229,000

282,300

328,500

367,500

68

230,100

283,200

329,300

368,200

69

230,800

284,200

330,100

368,500

70

231,500

285,000

330,800

369,100

71

232,100

285,800

331,500

369,800

72

232,900

286,600

332,200

370,400

73

233,700

287,400

332,700

370,700

74

234,400

287,900

333,300

371,300

75

235,100

288,300

333,800

372,000

76

235,700

288,800

334,400

372,600

77

236,400

288,900

334,700

373,000

78

237,200

289,300

335,200

373,500

79

238,000

289,500

335,600

374,100

80

238,700

289,900

336,100

374,600

81

239,400

290,100

336,500

375,100

82

240,100

290,300

337,000

375,700

83

240,800

290,700

337,500

376,200

84

241,500

291,000

338,000

376,500

85

242,100

291,300

338,300

376,900

86

242,800

291,600

338,700

377,400

87

243,500

291,900

339,200

377,800

88

244,200

292,300

339,600

378,200

89

244,900

292,600

339,900

378,600

90

245,400

293,000

340,300

379,100

91

245,800

293,300

340,800

379,500

92

246,300

293,700

341,200

379,900

93

246,600

293,800

341,400

380,200

94


294,000

341,800


95


294,400

342,300


96


294,800

342,700


97


295,000

342,800


98


295,300

343,300


99


295,700

343,700


100


296,100

344,000


101


296,300

344,300


102


296,600

344,700


103


297,000

345,100


104


297,300

345,500


105


297,500

346,000


106


297,800

346,400


107


298,200

346,800


108


298,500

347,200


109


298,700

347,700


110


299,100

348,100


111


299,500

348,400


112


299,800

348,700


113


299,900

349,200


114


300,200



115


300,500



116


300,900



117


301,100



118


301,300



119


301,600



120


301,900



121


302,300



122


302,500



123


302,800



124


303,100



125


303,400



(平成25年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則別表の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「給与等規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与等規則別表1の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級20号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給

(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)により算定された初任給の号給の差を減じた号給

(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定により号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定により上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給

(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給

3 切替日の前日において第2条の規定による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の一部を改正する規則(以下「平成24年一部改正規則」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,旧号給と同じ同条の規定による改正後の平成24年一部改正規則附則別表の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第2項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第3項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から平成29年3月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

(平成29年規則第16号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与(南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年南国市規則第39号。以下この項において「平成28年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与(南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年南国市規則第39号。以下「平成28年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年改正規則の一部改正)

3 平成28年改正規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表3及び別表4の改正規定(別表4に係る部分に限る。)は,令和5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表3及び別表4の改正規定(別表4に係る部分に限る。)は,令和6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表2(第3条関係)

学歴免許

初任給

高校卒

1級17号給

中学校卒

1級9号給

別表3(第4条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


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128


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129


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130


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132


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133


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134


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135


67

136


67

137


67

別表4(第6条関係)

会計年度任用職員給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200


23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

別表5(第6条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

最高号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 調理員,用務員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

17

1

25

2 代替調理員又は代替用務員

1

25

1

25

3 大型自動車運転手

1

41

2

21

4 代替大型自動車運転手

2

21

2

21

備考 基準となる学歴免許等の資格は「高校卒」とし,中学校卒業後3年を経過した者で「高校卒」相当と認められるものを含むものとする。

南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則

昭和37年7月24日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和37年7月24日 規則第5号
昭和38年3月26日 規則第2号
昭和39年5月11日 規則第6号
昭和40年2月1日 規則第3号
昭和41年3月26日 規則第3号
昭和41年4月1日 規則第9号
昭和42年2月9日 規則第2号
昭和42年12月26日 規則第20号
昭和43年12月25日 規則第17号
昭和44年12月22日 規則第22号
昭和45年12月23日 規則第21号
昭和46年12月24日 規則第25号
昭和47年12月20日 規則第20号
昭和48年12月26日 規則第20号
昭和49年7月1日 規則第15号
昭和49年12月25日 規則第23号
昭和50年12月23日 規則第20号
昭和51年12月24日 規則第14号
昭和52年12月23日 規則第12号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和55年12月25日 規則第15号
昭和56年12月23日 規則第17号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第10号
昭和61年12月27日 規則第26号
昭和62年12月22日 規則第31号
昭和63年12月24日 規則第18号
平成元年12月21日 規則第15号
平成2年12月21日 規則第20号
平成3年12月20日 規則第17号
平成4年12月24日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第24号
平成6年12月21日 規則第20号
平成7年12月20日 規則第25号
平成8年12月24日 規則第18号
平成9年9月30日 規則第27号
平成9年12月18日 規則第37号
平成10年12月21日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第31号
平成12年7月28日 規則第37号
平成14年12月20日 規則第36号
平成15年3月24日 規則第13号
平成15年11月26日 規則第45号
平成16年9月27日 規則第23号
平成17年3月18日 規則第12号
平成17年11月29日 規則第39号
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年9月21日 規則第33号
平成19年12月7日 規則第40号
平成20年9月29日 規則第26号
平成20年12月17日 規則第31号
平成21年11月26日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第5号
平成25年6月28日 規則第19号
平成25年12月27日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第16号
平成28年12月20日 規則第39号
平成29年3月29日 規則第16号
平成29年12月18日 規則第27号
平成29年12月18日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第19号
令和元年12月19日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第14号
令和4年12月19日 規則第30号
令和5年12月18日 規則第32号