○南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則
昭和37年7月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号。以下「技能職員等の給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)並びに当該職員のうち外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号。第8条において「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員(第8条において「外国派遣職員」という。),公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号。第9条において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣された職員(第9条において「公益的法人等派遣職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員(第9条において「退職派遣からの採用をされた職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 3級 次に掲げる職務
ア 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務
イ 相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務
(2) 2級 次に掲げる職務
ア 技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務
イ 経験を必要とする作業を行う労務職員の職務
(3) 1級 次に掲げる職務
ア 定型的な業務を行う技能職員の職務
イ 定型的な作業を行う労務職員の職務
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,別表2に定める初任給の基準により決定された号給とする。ただし,その者がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては,それより上位の額に決定することができる。
(昇給)
第4条 職員の昇給は,4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か,及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)第25条に定める基準(以下「一般職員の昇給基準」という。)の例により決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,職員の昇給については,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「一般職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(昇格の場合の号給)
第4条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(給与の額,支給条件及び支給方法等)
第5条 技能職員等の給与条例第3条に規定する給与の額,支給条件及び支給方法等については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。
2 前項に規定するもののほか,会計年度任用職員の給与については,第3条から前条までの規定にかかわらず,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)第1条に規定する職員の例による。この場合において,職種別基準表は,別表5によるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第7条 旅費の額及び支給方法は,一般職員の例による。
(公益的法人等派遣職員及び退職派遣からの採用をされた職員に係る給与の額等)
第9条 公益的法人等派遣職員及び退職派遣からの採用をされた職員の給与の額等については,公益的法人等派遣条例第4条から第6条までに規定する派遣職員並びに公益的法人等派遣条例第15条に規定する職員及び公益的法人等派遣条例第16条に規定する退職派遣職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(雑則)
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
(職員の給料月額に関する特例措置)
3 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第2条及び第4条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。
(1) 職員の時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当
(2) 南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)の規定に基づく退職手当
(3) 一般職員の給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職員の給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)
4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(昭和38年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則に規定する給料表の適用を受ける職員で給料表の最高号給以外の号給をうけるものの切替日における号給又は給料月額は,附則別表の切替表により行うものとする。
3 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附則別表
切替表
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
| 円 | 12 | 11 |
| 円 |
2 | 1 |
|
| 13 | 12 |
|
|
3 | 2 |
|
| 14 | 13 |
|
|
4 | 3 |
|
| 15 | 14 |
|
|
5 | 4 |
|
| 16 | 15 | 3 | 18,300 |
6 | 4 |
|
| 17 | 16 | 6 | 19,200 |
7 | 6 |
|
| 18 | 17 | 9 | 19,800 |
8 | 7 |
|
| 19 | 17 |
|
|
9 | 8 |
|
| 20 | 18 |
|
|
10 | 9 |
|
| 21 | 19 |
|
|
11 | 10 |
|
| 22 | 20 |
|
|
附則(昭和39年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則に規定する給料表の適用を受ける職員で給料表の最高号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は,別表による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附則(昭和40年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和39年9月1日の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員の改正後の給料表の適用については,附則別表による旧号給に対応する新号給を受けるものとする。
(雑則)
4 この規則の定めるほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則別表
給料表の切替え表
職務の等級 | 2等級 | 職務の等級 | 2等級 |
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1 | 1 | 11 | 11 |
2 | 2 | 12 | 12 |
3 | 3 | 13 | 13 |
4 | 4 | 14 | 14 |
5 | 5 | 15 | 15 |
6 | 6 | 16 | 16 |
7 | 7 | 17 | 17 |
8 | 8 | 18 | 18 |
9 | 9 | 19 | 19 |
10 | 10 | 20 | 20 |
附則(昭和41年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第1項から前項までの規定の適用については,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(給料表の切替え)
2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員の改正後の給料表の適用については,附則第3項及び附則第4項の規定によるものとする。
(職務の等級の切替え)
3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の切替日における職務の等級は,附則別表第1に定める旧等級に対応する等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は,新4等級の号給を受けることとなる職員は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に同じ号数の号給とし,新5等級の号給を受けることとなる職員は附則別表第2に定める旧号給に対応する号給とする。
附則別表第1
職務の等級切替表
職務の等級 | |
旧等級 | 新等級 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
附則別表第2
給料表切替表
| 職務の等級 | 5等級 |
| 職務の等級 | 5等級 |
| 区分 | 新号給 |
| 区分 | 新号給 |
旧号給 |
| 旧号給 |
| ||
1 |
| 14 | 11 | ||
2 |
| 15 | 12 | ||
3 |
| 16 | 13 | ||
4 | 新給料表1 | 17 | 14 | ||
5 | 2 | 18 | 15 | ||
6 | 3 | 19 | 16 | ||
7 | 4 | 20 | 17 | ||
8 | 5 | 21 |
| ||
9 | 6 | 22 |
| ||
10 | 7 | 23 |
| ||
11 | 8 | 24 |
| ||
12 | 9 | 25 |
| ||
13 | 10 |
|
|
附則(昭和42年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 この附則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和42年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,別表に係る改正規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則の定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和43年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表にかかる改正規定は,昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,この規則の定める職員の改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
6 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和44年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等については,一般職の職員の例による。
(扶養手当に関する経過措置)
3 扶養手当に関する経過措置については,一般職の職員の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和45年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等,切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和46年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 特定の号給の切替え等,最高号給等の切替え等,切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等,切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
3 この規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和48年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和49年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の例による。
附則(昭和49年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附則(昭和50年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附則(昭和51年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附則(昭和52年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則による給与の内払いとみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。
附則(昭和56年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,別に規則で定める日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第21号で昭和56年12月24日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
3 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。
附則(昭和58年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和59年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和61年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附則(昭和62年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(昭和63年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(平成元年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(平成2年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給の切替えに伴う措置についてはこの規則で定めるものの他,南国市一般職員の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,南国市一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成3年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成4年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成5年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成7年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成8年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成9年規則第27号)
1 この規則は,平成9年10年1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成9年規則第37号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成10年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成11年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の例による。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第45号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成18年規則第10号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成19年規則第33号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成21年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(委任)
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成22年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(委任)
2 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成24年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日から平成29年3月31日までにおいて,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正(以下「規則改正」という。)前の給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた者(再任用職員を除く。)について,施行日以後の給料月額に適用される給料表は,規則改正後の給料表によらず,附則別表のとおりとする。この場合において,給料の算定について適用される各種規定は,南国市一般職の職員の例による。
3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後最初に適用される号給は,施行日の前日に適用されていた改正前給料表の号給とする。ただし,施行日に昇給する者は,適用される予定であった昇給後の改正前給料表の号給とする。
4 経過措置適用者の昇給は,第4条の規定により行い,附則別表の給料表の職務の級の適用区分は,規則改正後の第2条の規定によらず,それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 特に高度の技能又は経験を必要とする義務を行う技能職員の職務については,4級
(2) 次に掲げる職務については,3級
ア 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務
イ 相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務
(3) 前2号に掲げる職務以外の職務については,2級又は1級
5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,附則別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,第2項の規定により算定される額から,当該額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の3 |
4級 | 100分の5.22 |
(号給の切替え)
6 経過措置適用者の平成29年4月1日における号給は,規則改正後の給料表(職務の級が4級であった者については,規則改正後の給料表の3級)における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。
7 経過措置適用者で平成29年4月1日以降の号給の給料月額が平成29年3月31日において受けていた給料の額に達しないものの給料は,当分の間,別表1の規定によらず,平成29年3月31日に受けていた給料月額を給料月額とし,当該給料月額のほか,当該給料月額と平成29年3月31日において受けていた給料の額との差額を給料として支給する。
附則別表
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 141,600 | 191,700 | 227,900 | 261,100 |
2 | 142,700 | 193,500 | 229,500 | 263,000 | |
3 | 143,900 | 195,300 | 231,000 | 264,800 | |
4 | 145,000 | 197,100 | 232,600 | 266,900 | |
5 | 146,100 | 198,700 | 234,100 | 268,700 | |
6 | 147,200 | 200,500 | 235,800 | 270,600 | |
7 | 148,300 | 202,300 | 237,300 | 272,500 | |
8 | 149,400 | 204,100 | 238,900 | 274,600 | |
9 | 150,500 | 205,800 | 240,300 | 276,700 | |
10 | 151,900 | 207,600 | 241,800 | 278,700 | |
11 | 153,200 | 209,400 | 243,400 | 280,800 | |
12 | 154,500 | 211,200 | 244,800 | 282,800 | |
13 | 155,800 | 212,600 | 246,300 | 284,800 | |
14 | 157,300 | 214,400 | 247,800 | 286,900 | |
15 | 158,800 | 216,100 | 249,100 | 288,900 | |
16 | 160,400 | 217,900 | 250,500 | 290,900 | |
17 | 161,700 | 219,600 | 252,000 | 292,900 | |
18 | 163,200 | 221,300 | 253,700 | 294,900 | |
19 | 164,700 | 222,900 | 255,400 | 297,000 | |
20 | 166,200 | 224,500 | 257,200 | 299,000 | |
21 | 167,600 | 226,000 | 258,800 | 301,000 | |
22 | 170,300 | 227,700 | 260,600 | 303,100 | |
23 | 172,900 | 229,300 | 262,300 | 305,100 | |
24 | 175,500 | 230,900 | 264,000 | 307,200 | |
25 | 178,200 | 232,200 | 266,000 | 309,000 | |
26 | 179,900 | 233,700 | 267,900 | 311,100 | |
27 | 181,600 | 235,100 | 269,700 | 313,200 | |
28 | 183,300 | 236,400 | 271,500 | 315,200 | |
29 | 184,800 | 237,700 | 273,200 | 317,100 | |
30 | 186,600 | 238,900 | 275,100 | 319,100 | |
31 | 188,400 | 239,900 | 277,000 | 321,200 | |
32 | 190,100 | 241,100 | 278,700 | 323,300 | |
33 | 191,700 | 242,400 | 280,400 | 324,700 | |
34 | 193,200 | 243,600 | 282,300 | 326,700 | |
35 | 194,700 | 244,800 | 284,100 | 328,600 | |
36 | 196,200 | 246,100 | 286,000 | 330,700 | |
37 | 197,500 | 247,000 | 287,600 | 332,600 | |
38 | 198,800 | 248,400 | 289,300 | 334,500 | |
39 | 200,100 | 249,800 | 291,100 | 336,500 | |
40 | 201,400 | 251,300 | 292,900 | 338,400 | |
41 | 202,700 | 252,700 | 294,600 | 340,300 | |
42 | 204,000 | 254,100 | 296,300 | 342,200 | |
43 | 205,300 | 255,500 | 297,900 | 344,000 | |
44 | 206,600 | 256,800 | 299,500 | 345,900 | |
45 | 207,800 | 258,000 | 301,200 | 347,400 | |
46 | 209,100 | 259,300 | 302,900 | 348,800 | |
47 | 210,400 | 260,700 | 304,500 | 350,300 | |
48 | 211,700 | 262,000 | 306,200 | 351,800 | |
49 | 212,800 | 263,300 | 307,300 | 353,400 | |
50 | 213,900 | 264,400 | 308,800 | 354,200 | |
51 | 214,900 | 265,700 | 310,300 | 355,400 | |
52 | 216,000 | 267,000 | 311,900 | 356,400 | |
53 | 217,100 | 268,000 | 313,500 | 357,300 | |
54 | 218,100 | 269,100 | 315,100 | 358,400 | |
55 | 219,000 | 270,400 | 316,700 | 359,300 | |
56 | 220,000 | 271,700 | 318,200 | 360,400 | |
57 | 220,600 | 272,800 | 319,700 | 361,300 | |
58 | 221,500 | 273,800 | 320,900 | 362,000 | |
59 | 222,300 | 274,800 | 322,100 | 362,700 | |
60 | 223,200 | 275,900 | 323,300 | 363,400 | |
61 | 223,900 | 277,100 | 324,000 | 363,800 | |
62 | 224,900 | 278,100 | 324,900 | 364,400 | |
63 | 225,700 | 279,000 | 325,700 | 365,100 | |
64 | 226,600 | 280,000 | 326,500 | 365,800 | |
65 | 227,300 | 280,700 | 327,400 | 366,100 | |
66 | 228,100 | 281,600 | 327,800 | 366,800 | |
67 | 229,000 | 282,300 | 328,500 | 367,500 | |
68 | 230,100 | 283,200 | 329,300 | 368,200 | |
69 | 230,800 | 284,200 | 330,100 | 368,500 | |
70 | 231,500 | 285,000 | 330,800 | 369,100 | |
71 | 232,100 | 285,800 | 331,500 | 369,800 | |
72 | 232,900 | 286,600 | 332,200 | 370,400 | |
73 | 233,700 | 287,400 | 332,700 | 370,700 | |
74 | 234,400 | 287,900 | 333,300 | 371,300 | |
75 | 235,100 | 288,300 | 333,800 | 372,000 | |
76 | 235,700 | 288,800 | 334,400 | 372,600 | |
77 | 236,400 | 288,900 | 334,700 | 373,000 | |
78 | 237,200 | 289,300 | 335,200 | 373,500 | |
79 | 238,000 | 289,500 | 335,600 | 374,100 | |
80 | 238,700 | 289,900 | 336,100 | 374,600 | |
81 | 239,400 | 290,100 | 336,500 | 375,100 | |
82 | 240,100 | 290,300 | 337,000 | 375,700 | |
83 | 240,800 | 290,700 | 337,500 | 376,200 | |
84 | 241,500 | 291,000 | 338,000 | 376,500 | |
85 | 242,100 | 291,300 | 338,300 | 376,900 | |
86 | 242,800 | 291,600 | 338,700 | 377,400 | |
87 | 243,500 | 291,900 | 339,200 | 377,800 | |
88 | 244,200 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | |
89 | 244,900 | 292,600 | 339,900 | 378,600 | |
90 | 245,400 | 293,000 | 340,300 | 379,100 | |
91 | 245,800 | 293,300 | 340,800 | 379,500 | |
92 | 246,300 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | |
93 | 246,600 | 293,800 | 341,400 | 380,200 | |
94 | 294,000 | 341,800 | |||
95 | 294,400 | 342,300 | |||
96 | 294,800 | 342,700 | |||
97 | 295,000 | 342,800 | |||
98 | 295,300 | 343,300 | |||
99 | 295,700 | 343,700 | |||
100 | 296,100 | 344,000 | |||
101 | 296,300 | 344,300 | |||
102 | 296,600 | 344,700 | |||
103 | 297,000 | 345,100 | |||
104 | 297,300 | 345,500 | |||
105 | 297,500 | 346,000 | |||
106 | 297,800 | 346,400 | |||
107 | 298,200 | 346,800 | |||
108 | 298,500 | 347,200 | |||
109 | 298,700 | 347,700 | |||
110 | 299,100 | 348,100 | |||
111 | 299,500 | 348,400 | |||
112 | 299,800 | 348,700 | |||
113 | 299,900 | 349,200 | |||
114 | 300,200 | ||||
115 | 300,500 | ||||
116 | 300,900 | ||||
117 | 301,100 | ||||
118 | 301,300 | ||||
119 | 301,600 | ||||
120 | 301,900 | ||||
121 | 302,300 | ||||
122 | 302,500 | ||||
123 | 302,800 | ||||
124 | 303,100 | ||||
125 | 303,400 |
附則(平成25年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則別表の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「給与等規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与等規則別表1の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。
(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級20号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給
(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)により算定された初任給の号給の差を減じた号給
(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定により号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定により上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給
(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給
3 切替日の前日において第2条の規定による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の一部を改正する規則(以下「平成24年一部改正規則」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,旧号給と同じ同条の規定による改正後の平成24年一部改正規則附則別表の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。
(経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第2項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第3項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から平成29年3月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与(南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年南国市規則第39号。以下この項において「平成28年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与(南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年南国市規則第39号。以下「平成28年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成28年改正規則の一部改正)
3 平成28年改正規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表3及び別表4の改正規定(別表4に係る部分に限る。)は,令和5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表3及び別表4の改正規定(別表4に係る部分に限る。)は,令和6年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(令和6年4月1日における職員の昇給の号給数)
2 令和6年4月1日(以下「新昇給日」という。)において,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)を,同条例第5条第3項の規定による昇給(第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正後初任給等規則」という。)第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,改正後初任給等規則第25条第5項及び第6項の規定にかかわらず,同規則別表第8の2に定める昇給号給表に定める号給数に,令和6年1月1日(同日後に新たに一般職員となった一般職員又は同日後に改正後初任給等規則第20条第3項,第22条第2項第2号若しくは第30条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては,新たに一般職員となった日又は号給を決定された日)から新昇給日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては,市長の定める号給数)とする。
3 前項の規定による号給数が零となる一般職員は,昇給しない。
4 附則第2項の規定による昇給の号給数が,新昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該新昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
5 新昇給日において,南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号)第2条に規定する職員を,第2条の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与及び旅費に関する規則第4条の規定により昇給させる場合の号給数は,同条第2項の規定にかかわらず,前3項に定める新昇給日における一般職員の昇給の号給数の例による。
別表1(第2条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 |
備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表2(第3条関係)
学歴免許 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学校卒 | 1級9号給 |
別表3(第4条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
別表4(第6条関係)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 147,100 | 200,200 |
2 | 148,100 | 201,200 |
3 | 149,100 | 202,200 |
4 | 150,100 | 203,000 |
5 | 151,200 | 203,700 |
6 | 152,300 | 205,200 |
7 | 153,400 | 206,500 |
8 | 154,400 | 207,600 |
9 | 155,300 | 208,900 |
10 | 156,400 | 209,600 |
11 | 157,500 | 210,400 |
12 | 158,600 | 211,100 |
13 | 159,500 | 212,200 |
14 | 160,600 | 213,100 |
15 | 161,800 | 214,000 |
16 | 162,900 | 214,800 |
17 | 164,000 | 215,700 |
18 | 165,400 | 216,700 |
19 | 166,700 | 217,600 |
20 | 167,900 | 218,500 |
21 | 169,000 | 219,200 |
22 | 170,200 | |
23 | 171,400 | |
24 | 172,600 | |
25 | 173,700 | |
26 | 175,200 | |
27 | 176,700 | |
28 | 178,200 | |
29 | 179,600 | |
30 | 181,000 | |
31 | 182,500 | |
32 | 184,000 | |
33 | 185,400 | |
34 | 187,100 | |
35 | 188,800 | |
36 | 190,500 | |
37 | 192,200 | |
38 | 193,300 | |
39 | 194,700 | |
40 | 195,800 | |
41 | 196,800 | |
42 | 198,200 | |
43 | 199,400 | |
44 | 200,600 | |
45 | 202,100 | |
46 | 203,100 | |
47 | 204,000 | |
48 | 205,100 | |
49 | 206,200 | |
50 | 207,200 | |
51 | 208,100 | |
52 | 209,100 | |
53 | 210,200 |
別表5(第6条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 最高号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
1 調理員,用務員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの | 1 | 17 | 1 | 25 |
2 代替調理員又は代替用務員 | 1 | 25 | 1 | 25 |
3 大型自動車運転手 | 1 | 41 | 2 | 21 |
4 代替大型自動車運転手 | 2 | 21 | 2 | 21 |
備考 基準となる学歴免許等の資格は「高校卒」とし,中学校卒業後3年を経過した者で「高校卒」相当と認められるものを含むものとする。