○南国市職員の給与の支給に関する規則

昭和41年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給定日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給定日を,次のように定める。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給定日

給料,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当(月額及び回数による手当)及び管理職手当

その月の15日

時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当

翌月の給料支給定日

期末手当及び勤勉手当

6月及び12月のそれぞれ30日及び10日

2 職員が南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項の表中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は,特別の事情により,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは,第1項の規定にかかわらず,市長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

(給料の支給定日の特例等)

第3条 給料の支給定日後にあらたに職員となった者には,その月の末日までに,給料の支給定日前に退職し,又は死亡した職員には,その際に給料を支給する。

2 前項の場合において,死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

3 職員が休職にされ,停職にされ,地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この項において「専従許可」という。)を受け,南国市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年南国市条例第6号)第5条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業を始め,南国市自己啓発等休業に関する条例(平成27年南国市条例第37号)第5条の規定により自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業を始め,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)第2条第1項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)第2条第1項の規定により職員派遣され,若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職,停職,専従許可の有効期間,配偶者同行休業,自己啓発等休業,育児休業,職員派遣若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は,日割り計算により支給する。この場合において,その復職又は復帰が給料の支給定日後であるときは,その給与期間中の給料をその際支給する。

4 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは,発令の前日までの給料は,その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により,その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分の給料は,その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を,その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

5 前項の場合において,その者が従前所属していた給料の支給義務者は,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

(給与の減額)

第4条 条例第12条に規定する勤務しないことにつき承認のあった場合とは,勤務時間条例第13条に規定する職員の休暇(介護休暇,介護時間及び組合休暇を除く。)並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合とする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第12条の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の減額すべき給与の額を,翌月の給料から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(扶養親族の届出,認定等)

第5条 条例第9条の2第1項に規定する扶養親族の届出は,様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第9条に定める要件を備えているかどうか,又は配偶者のない旨を確かめて認定し,その認定に係る事項を様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

3 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか,終身労務につくことができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は,異動前の任命権者はその職員の扶養親族届及びこれに関する証拠書類を送付するものとする。

6 任命権者は,第2項から第4項までの認定を行うとき,その他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第6条 条例第9条の2の2第1項の規則で定める地域及び条例第9条の2の2第3項の規則で定める地域手当の級地は,次の表に掲げるものとする。

支給地域

級地

東京都の区

1級地

2 地域手当は,給与の支給方法に準じて支給する。

3 条例第9条の2の2第2項条例第15条条例第18条第2項及び第4項並びに条例第19条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

4 日割り計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって,当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

(住居手当の支給)

第7条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で,その日に支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する住居手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において,その給料の支給義務者は,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当の支給)

第8条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当は,様式第3号の勤務命令書により勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる時間数は,その月の勤務した時間数を合計したものとする。この場合において1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張を含む。以下同じ。)中の職員は,その旅行期間中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは,その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について,条例第14条の規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

6 条例第13条第1項の規則で定める割合は,次に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第13条第2項の規則で定める割合は,100分の25とする。

8 条例第13条第2項の規則で定める時間は,次に掲げる場合について,それぞれ市長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において,職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き,38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第13条第4項の規則で定める割合は,100分の50とする。

10 条例第14条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条の2 条例第15条に規定する規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(宿日直手当)

第9条 宿直勤務又は日直勤務とは,次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行なう庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受,庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始の休日等

(4) その他市長が指定する日

2 条例第16条第3項のただし書の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の2 条例第16条の2第1項及び第2項の臨時又は緊急の必要とは,災害,事故,事件等の緊急性が認められる事由又は法律等の定めにより,同条第1項及び第2項に規定する時間に勤務しなければならないと任命権者が認める場合をいう。

2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は,8,000円(前項の規定に該当する勤務をする場合は12,000円)とする。

4 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は,4,000円とする。

(災害派遣手当)

第10条 災害派遣手当の支給額は,職員が市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ,次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

市の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは,職員が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を,「公用の施設又はこれに準する施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し,必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2の規定は,昭和41年1月1日から適用する。

2 扶養手当支給規則(昭和35年南国市規則第12号)は,廃止する。

(昭和41年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第25号)

この規則は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年規則第17号)

この規則は,昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,第5条及び別表の改正規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,第3条第2項に係る改正規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は,昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は,昭和56年3月29日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年規則第10号)

この規則は,平成元年10月1日から施行する。ただし,第5条第3項第2号の改正規定は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。ただし,第8条の2の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第4項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第9条の2の2第2項の規定による割合については,この規則による改正後の南国市職員の給与の支給に関する規則第6条第1項の規定にかかわらず,次の表に掲げるものとする。

東京都の区

100分の17

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の南国市職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し,同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については,なお従前の例による。

(平成27年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市職員の給与の支給に関する規則

昭和41年3月26日 規則第4号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年3月26日 規則第4号
昭和41年10月15日 規則第21号
昭和41年12月28日 規則第25号
昭和42年10月30日 規則第17号
昭和44年5月2日 規則第10号
昭和45年3月30日 規則第10号
昭和46年3月1日 規則第3号
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和47年12月20日 規則第18号
昭和48年4月27日 規則第9号
昭和48年12月26日 規則第17号
昭和49年6月12日 規則第12号
昭和50年1月14日 規則第1号
昭和50年12月23日 規則第17号
昭和51年12月24日 規則第12号
昭和52年12月23日 規則第11号
昭和56年3月28日 規則第10号
昭和56年12月23日 規則第19号
昭和59年8月1日 規則第6号
昭和59年9月7日 規則第7号
平成元年9月28日 規則第10号
平成2年9月28日 規則第17号
平成4年3月26日 規則第6号
平成4年6月25日 規則第10号
平成4年12月24日 規則第18号
平成5年3月22日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年6月27日 規則第13号
平成7年12月20日 規則第23号
平成7年12月28日 規則第26号
平成14年12月20日 規則第34号
平成15年3月24日 規則第11号
平成16年3月23日 規則第14号
平成16年12月24日 規則第34号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年9月29日 規則第26号
平成21年3月24日 規則第5号
平成21年12月24日 規則第26号
平成22年5月7日 規則第12号
平成23年3月28日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年9月24日 規則第29号
平成29年3月29日 規則第10号