○南国市職員の定年に関する規則

昭和60年4月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市職員の定年等に関する条例(昭和59年南国市条例第26号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき,職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の手続)

第2条 任命権者は,条例第4条第2項の規定により市長の承認を得ようとするときは,様式第1号による勤務延長の期限延長承認申請書に勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の期限の延長に係る次条の同意書の写しその他市長が別に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は,様式第2号による勤務延長等の同意書により得なければならない。

第4条 任命権者は,勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは,その旨を市長が別に定めるところにより,あらかじめ市長に通知するものとする。

(勤務延長等の状況の通知)

第5条 任命権者は,毎年5月末日までに市長が別に定めるところにより,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,当分の間,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(これらの規定を条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第30号)附則第2項に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。

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南国市職員の定年に関する規則

昭和60年4月15日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)