○南国市職員の定年に関する規則
昭和60年4月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市職員の定年等に関する条例(昭和59年南国市条例第26号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき,職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は,勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは,その旨を市長が別に定めるところにより,あらかじめ市長に通知するものとする。
(勤務延長等の状況の通知)
第5条 任命権者は,毎年5月末日までに市長が別に定めるところにより,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年3月31日から適用する。
附則(平成12年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第30号)附則第2項に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。