○南国市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和34年12月15日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降給の種類)

第1条の2 降給の種類は,法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。)とする。

(降任,免職,休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において,休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職の例外)

第4条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員のうち,その刑に係る罪を過失により犯したものについては,情状により特に必要と認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その取り消しの日にその職を失う。

3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員若しくは同法第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員に関する第1項の規定の適用については,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)第2条第1項に掲げる団体の業務遂行中の過失若しくは同条例第10条に規定する特定法人の業務遂行中の過失を過失とみなす。

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,その休職期間中,別に給与に関する条例で定めない限り,いかなる給与も受けてはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が市長と協議して定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については,当分の間,同条中「とする」とあるのは,「及び南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)附則第7項の規定による降給とする」とする。

3 第2条第2項の規定は,南国市一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和54年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和34年12月15日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年12月15日 条例第37号
昭和54年9月25日 条例第15号
平成5年3月22日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第38号
平成20年9月29日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第38号