南国市森林等鳥獣被害対策事業費補助金について
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ページID:9927担当 : 農林水産課掲載日 : 2026/04/01
内容
野生鳥獣による森林及び農林作物への被害防止対策を行う農林業者等の資質向上を図るための取組に要する経費を補助します。
補助事業者
⑴南国市鳥獣被害対策協議会
⑵南国地区猟友会
⑶森林組合
⑷農業者で組織する団体
⑸林業者で組織する団体
⑹狩猟者等で組織する団体
⑺前各号に掲げる団体のほか、市長が適当と認める団体
補助事業
南国市内の農業者、林業者及び狩猟者を対象とする野生鳥獣による森林及び農林作物への被害防止対策を学ぶための講演会等を開催する事業。ただし、国、県その他団体による助成の対象となる事業を除く。
補助対象経費
補助事業に要する経費で次に掲げる以外の経費
⑴補助事業以外への使用が可能な汎用性の高い資機材の購入に要する経費
⑵補助事業者の構成員に対する補助事業の実施に係る賃金、報償費等
⑶その他市長が不適当と認める経費
※業者等に委託する場合における委託費等のうち、上記の各号に掲げる経費に充てるための費用が含まれている場合は、当該費用については補助金の交付対象としません。
補助金額
補助対象経費の合計額(上限40万円)で予算の範囲内の金額
必要書類
⑴交付申請書(様式第1号)
⑵別紙 事業計画書
⑶補助事業者の定款、規約等
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