【重要】工事費内訳書への労務費の明示及び労務費ダンピング調査の取扱いについて
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ページID:9924担当 : 財政課掲載日 : 2026/03/26
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)(以下「入契法」という。)の改正により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、労務費等を明示した入札金額の工事費内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
これを受け、以下のとおり運用を行いますので、適切に対応されるようお願いいたします。
なお、以下の内容については、令和8年4月1日以降に行う入札案件の公告及び指名通知に対して実施するものとします。
労務費等を明示した工事費内訳書の取扱いについて
労務費等の項目を追加した、新たな工事費内訳書の様式は以下のとおりとなります。
なお、同様式に記載すべき事項の記載があれば、必ずしも当該様式によらなくともよいものとします。
労務費等を明示した工事費内訳書の詳細な取扱いは、以下をご参照ください。
『労務費ダンピング調査』について
国土交通省が策定した「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」に基づき、当面の間、請負対象金額が1億5,000 万円以上の工事において調査を実施します。
詳細な取扱いは以下をご参照ください。
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