本文へ移動

「特定創業支援等事業」について(創業者の支援に取り組んでいます!)

    トップページ
  •  - 
  • 「特定創業支援等事業」について(創業者の支援に取り組んでいます!)

ページID:9917担当 : 商工観光課掲載日 : 2026/03/25

南国市では、創業を目指す方や創業間もない方を支援するため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。計画に基づき実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が発行する証明書により様々な優遇措置が受けられます。


支援のポイント

こんな方が対象です

  • これから南国市内で創業したい方
  • 創業して間もない方

支援の内容

  • セミナーや個別指導を通じて、経営に役立つ知識やノウハウが身につきます

受けられるメリット

  • 会社設立時の税の軽減や、融資・保証制度での優遇を受けられる場合があります

詳しくはページ下部をご覧ください。

 

特定創業支援等事業とは

南国市商工会が実施する経営指導や、高知県が開催する講座などを通じて、創業に必要な知識を身につけてもらう事業です。具体的には「経営・財務(税務)・人材育成(労働)・販路開拓(取引)」の4項目について、1か月以上にわたり4回以上継続した支援を受け、知識やノウハウの習得が認められる場合を言います。

 

特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受け、市が発行する証明書の交付を受けた方は、次のような優遇措置を活用できる場合があります。
※優遇措置の適用には条件があります。詳細は各制度の窓口へお問い合わせください。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減

登録免許税=資本金の0.7%→0.35%
・株式会社の場合:最低税額15万円→7万5千円
・合同会社の場合:最低税額6万円→3万円

 

(2)創業関連保証の特例

通常、事業開始の2か月前から対象となる創業関連保証について、事業開始6か月前から利用可能になります。
※別途、審査があります。

 

(3)日本政策金融公庫による「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
※別途、審査があります。

 

(4)小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象

創業後1年以内の小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、販路開拓等の取組を支援する「小規模事業者持続化補助金<創業型>」の申請対象となります。
・補助上限:200万円、補助率2/3

 

(5)南国市中小企業振興事業費補助金における「中心市街地活性化事業」「ごめんエリア重点出店支援事業(創業を伴うもの)」の申請対象

南国市内で事業を営む中小企業者を支援する南国市中心市街地振興事業費補助金のうち、中心市街地における創業を支援する「中心市街地活性化事業」及び「ごめんエリア重点出店支援事業(創業を伴うもの)」の申請対象となります。
・中心市街地活性化事業:補助上限50万円、補助率1/2
・ごめんエリア重点出店支援事業(創業を伴うもの):補助上限150万円、補助率2/3

 

証明書の交付申請について

交付の要件を満たした方には、南国市が「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を発行します。

交付の要件

以下のいずれかに該当し、特定創業支援等事業を受けた方
・創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
・創業後5年未満の方(事業開始日以後、5年を経過していない個人または法人)

 

申請方法

以下の書類にご記入いただき、運転免許証等本人確認書類とあわせて、南国市役所商工観光課までご提出ください。
なお、証明書の発送までには日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。


申請にあたっての注意事項を記載しておりますので、あわせてご確認ください。


南国市の創業支援体制

南国市では、市役所内に創業相談のワンストップ窓口を設置し、関係機関と連携して創業支援を行っています。

主な連携機関

  • 南国市商工会
  • 高知県
  • 公益財団法人高知県産業振興センター
  • 地域金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫、JA高知県 など)

創業希望者の状況に応じて、相談・経営指導・資金調達などの支援機関へつなぎ、創業準備から創業後まで継続したサポートを行います。


概要図


PAGE TOP