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「第3期南国市空家等対策計画」を策定しました

ページID:9854担当 : 住宅課掲載日 : 2026/04/01

 近年、人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、使用目的のない空家等が増加しており、そのうち適正な管理が行われていない空き家が安全性の低下や公衆衛生の悪化等様々な問題を発生させ、社会問題となっています。
こうした問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」といいます。)が平成27年5月に全面施行され、空き家の適切な管理について所有者の責務を定めるとともに、市町村が空き家に関する対策の実施を行うことが求められました。
 本市においても、平成29年3月に「南国市空家等対策計画」を策定し、法に基づいた危険空き家の所有者への指導や、補助制度の創設、不動産事業者との協力等、空き家対策に取り組んできました。
 また、令和5年12月には特定空家等に対する措置の充実及び特定空家化を未然に防ぐことを目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
 しかし、今後も空き家は更に増加していくことが予想され、空家等対策をより一層推進する必要があることから、「第3期南国市空家等対策計画」を策定しました。

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住宅課
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