令和8年度福祉タクシー券・給油券の交付について
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ページID:9829担当 : 福祉事務所掲載日 : 2026/03/24
令和8年4月1日から、下記の方を対象に「福祉タクシー券」「福祉給油券」のいずれかの交付を行います。
【福祉タクシー・給油券の対象の方】 南国市が援護の実施者となる障害児(者)で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)南国市内に住居があり、身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する方
■1~2級で下肢に障害を有する方
■下肢・体幹または平衡機能の障害により3級の方
■視覚障害1級の方
■通院により血液透析治療を受けている方
■心臓機能障害1級の方
■呼吸器機能障害1級の方
(2)南国市内に住居があり、療育手帳の交付を受けている方
(3)南国市内に住居があり、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級の方
【交付期間】
令和8年4月1日~令和9年3月31日
【令和8年度 福祉タクシー券および福祉給油券の有効期間】
令和9年3月31日
【利用方法】
・利用時に、各種障害者手帳と福祉タクシー券もしくは福祉給油券の表紙を提示して、本人確認を受けてください。
【福祉タクシー券をご希望の方】
・各種障害者手帳と印鑑を、ご持参ください。
12,000円分のタクシー券をお渡しいたします。
【福祉給油券をご希望の方】
・各種障害者手帳と印鑑を、ご持参ください。
12,000円分の給油券をお渡しいたします。
※ご不明な点がありましたら、福祉事務所障害福祉係(電話 088-880-6566)にお問い合わせください。