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国土利用計画法に基づく事後届出

ページID:9814担当 : 企画課掲載日 : 2026/04/01

国土利用計画法に基づく届出制度とは

国土利用計画法では、限られた貴重な資源である土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引(土地売買等の契約)について届出制度を設けています。

届出の必要な土地取引

一定面積以上の大規模な土地取引について、土地売買等の契約(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、国土利用計画法第23条第1項に基づき、南国市を経由して高知県知事に届け出る必要があります。


1.届出が必要となる面積

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 

なお、個々の土地の面積が要件に達していなくても、取得する「一団の土地※」の合計面積が上記の面積以上となる場合は、個々の取引ごとに届出が必要です。

※「一団の土地」については、下記すべてに該当するものが対象となります。

・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)
・同一の目的のために利用する土地である
・土地相互が隣接している

 

2.届出が必要となる土地取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡など、契約に基づいて権利を取得する場合は届出が必要です。また、これらの取引の予約である場合も含まれます。

届出の方法

届出は、土地に関する権利の取得者(買主等)が行う必要があります。

 契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合、翌々週の火曜日まで、最終日が休日の場合は翌開庁日まで)に必要書類を企画課に提出してください。
 提出は、下記「土地売買等届出書」(エクセル)を「電子申請サービス」にてご提出をお願いいたします。
 また、紙面での提出も受け付けておりますので、その場合は企画課の窓口、もしくは郵送にてご提出ください。 郵送の場合、期限までに到着していることが必要ですのでご注意ください。

提出書類

書類 備考
土地売買等届出書

押印不要

令和8年4月1日より様式が新しくなりました。

土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類の写し

 
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図

住宅地図可

(届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください)

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

住宅地図可

(届出地の場所を蛍光ペンで着色してください)

土地の形状を明らかにした図面 公図、測量図等
委任状等

手続きを行う方が代理人の場合は、代理権の所在及び

その範囲を証明する書面(押印・原本提出要)

 

※紙面での提出の場合、上記の書類を2部ずつご用意ください。(委任状は1部)

届出をしなかった場合

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ
企画課
Tel:088-880-6553


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