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公益通報者保護制度(外部公益通報)について  

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ページID:9773担当 : 商工観光課掲載日 : 2026/01/06

南国市では公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報を市の機関において適切に処理するため、「南国市外部公益通報等に関する要綱」を定め、通報受付窓口を設置しています。


その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を南国市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

本市の外部公益通報の要件

(1)本市が処分または勧告等をする権限を有していること

・本市が受付する通報の対象は、本市の権限で処分または勧告等ができる法律違反です。

・通報後に、本市以外の行政機関が処分または勧告等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

・具体的な権限を有する行政機関は、下記のリンクから検索してください。


(2)通報者が労働者等であること(以下参照)
・雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
・当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
・当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
・当該事業者の役員
・当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

(3)不正の目的ではないこと

・不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。

相談・受付窓口(書面の持参・郵送、電子メール、口頭等で通報してください)

南国市消費生活センター
〒783-0004 高知県南国市大埇甲2301番地 3階商工観光課内
TEL:088-880-6205
メール:tsuho01@city.nankoku.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
Tel:088-880-6560


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