(消費生活センター)スマホソフトウェア競争促進法が施行されます
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ページID:9742担当 : 商工観光課掲載日 : 2025/12/15
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)(以下「本法」という。)は、令和6年6月に成立し、令和7年12 月18 日に施行されます。本法は、国民生活や経済活動の基盤であるスマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)を提供する事業者のうち、一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定し、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定めるものです。
本法の施行に伴い、利用できるアプリストアや決済手段の多様化や、ブラウザや検索エンジンについての選択画面の表示等、消費者のスマートフォンの利用環境に変化が生じることとなります。
詳細は下記のURLをご確認ください。
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南国市消費生活センター(月~金 8:30-16:45※祝日・年末年始を除く)
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TEL:088-880-6205