林野火災注意報・林野火災警報について
-
トップページ
- - 林野火災注意報・林野火災警報について
ページID:9706担当 : 消防本部掲載日 : 2026/01/01
令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報運用開始!
岩手県大船渡市にて発生した大規模な林野火災では、延焼約3,370ha、約90棟の住宅が消失するという甚大な被害が発生しました。
このような状況を踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、【林野火災注意報・林野火災警報】の運用が開始されます。
1.林野火災注意報・警報について
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。
また、林野火災の予防上危険な気象条件になった場合には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務となります。
2.林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※火の使用の制限(努力義務を含む)、対象区域にあっては、南国市全域となります。
3.林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
4.林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報が発令された場合は、市ホームページ(土・日曜日除く)でお知らせします。
林野火災警報が発令された場合は、市ホームページ(土・日曜日除く)又は防災無線及び消防車両での巡回広報でお知らせします。