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社会福祉法人の定款変更

ページID:9578担当 : 福祉事務所掲載日 : 2025/09/10

定款の変更について

 社会福祉法人の定款を変更する場合、所轄庁(南国市長)の認可を受けなければ、その効力は生じないとされています(社会福祉法第45条の36第2項)。
 ただし、事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更、以上3点に係る変更の場合は、届出で足りることとなっています(社会福祉法第45条の36条第4項)。

 なお、定款の変更は、評議員会の決議事項です(社会福祉法第45条の36)。定款を変更する場合は、理事会で定款変更案や評議員会の招集等の決議をした後、評議員会で決議を行い、所轄庁へ認可申請、または届出を行ってください。


認可申請と届出

 変更する内容によって、様式が異なりますのでご注意ください。
 なお、変更届出は所轄庁の受理後、通知等は送付しておりません。


  変更内容 提出時期
認可申請

事業の追加

追加する事業認可書の届き次第、速やかに申請
事業の廃止 廃止事業の決算を行い、残余財産の処分方法の決定後

役員定数

文言の変更

定款変更に係る評議員会の決議後、速やかに申請

基本財産の変更

(新築・増改築・削除)

定款変更に係る評議員会の決議後、速やかに申請

届出 事業所の所在地の変更

法人の事務所所在地の変更登記が終了し、

定款変更に係る評議員の決議を経た後、速やかに提出

基本財産の追加

追加した基本財産の登記を行い、

定款変更に係る評議員の決議を経た後、速やかに提出

公告の方法の変更 定款変更に係る評議員の決議を経た後、速やかに提出

 

役員定数、文言の変更について

下記のような場合は、定款変更認可申請に該当します。

 

  • 役員等の任期に係る条文の整理
  • 役員等の欠員による補欠役員の任期に係る条項の追加
  • 役員等の報酬に係る条文、基準の変更等
  • 新たな役職の設置
  • 文言の修正、条番号等の整理

 

基本財産の増減に関する定款変更認可申請、届出の種類

建物 土地 現金
新築 改築※ 増築※ 解体 取得 地積変更 減少 増加 減少
届出 認可申請 認可申請 認可申請 届出 認可申請 認可申請 届出 認可申請

※建物の増改築で既存建物(基本財産)の処分を伴わない(取り壊しなどの変更を加えない)場合は、届出となる場合があります。

 

【注意】建物の増改築や解体、土地の減少において基本財産の処分が伴う場合は、先に基本財産処分承認申請を行い、承認後に定款変更認可申請を行ってください。


提出書類

  提出書類 部数
認可申請
  1. 定款変更認可申請書
  2. 理事会議事録の写し(要原本証明)
  3. 評議員会議事録の写し(要原本証明)
  4. 現行の定款
  5. 変更後の定款
  6. その他関係書類(「添付書類一覧」を参照)

正本1部

副本1部

届出

  1. 定款変更届出書
  2. 理事会議事録の写し(要原本証明)
  3. 評議員会議事録の写し(要原本証明)
  4. 現行の定款
  5. 変更後の定款
  6. その他関係書類(「添付書類一覧」を参照)
正本1部

 


様式一覧


提出資料の原本証明

資料として議事録の写しを提出する場合は、原本証明を行ってください。

※添付書類一覧に掲載されている書類の原本証明は不要です。

 

(例)

原本の写しに相違ないことを証明します。

 〇〇年〇〇月〇〇日

 社会福祉法人 〇〇〇〇〇

 理事長    〇〇 〇〇 印

 


提出方法・提出先

下記の窓口へ、持参または郵送で提出してください。

  〒783-8501 南国市大埇甲2301番地
  南国市福祉事務所 地域福祉支援係
  (市役所1階 9番窓口)

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このページに関するお問い合わせ
福祉事務所
Tel:088-880-6566


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