社会福祉法人の定款変更
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ページID:9578担当 : 福祉事務所掲載日 : 2025/09/10
定款の変更について
社会福祉法人の定款を変更する場合、所轄庁(南国市長)の認可を受けなければ、その効力は生じないとされています(社会福祉法第45条の36第2項)。
ただし、事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更、以上3点に係る変更の場合は、届出で足りることとなっています(社会福祉法第45条の36条第4項)。
なお、定款の変更は、評議員会の決議事項です(社会福祉法第45条の36)。定款を変更する場合は、理事会で定款変更案や評議員会の招集等の決議をした後、評議員会で決議を行い、所轄庁へ認可申請、または届出を行ってください。
認可申請と届出
変更する内容によって、様式が異なりますのでご注意ください。
なお、変更届出は所轄庁の受理後、通知等は送付しておりません。
変更内容 | 提出時期 | |
---|---|---|
認可申請 |
事業の追加 |
追加する事業認可書の届き次第、速やかに申請 |
事業の廃止 | 廃止事業の決算を行い、残余財産の処分方法の決定後 | |
役員定数 文言の変更 |
定款変更に係る評議員会の決議後、速やかに申請 | |
基本財産の変更 (新築・増改築・削除) |
定款変更に係る評議員会の決議後、速やかに申請 |
|
届出 | 事業所の所在地の変更 |
法人の事務所所在地の変更登記が終了し、 定款変更に係る評議員の決議を経た後、速やかに提出 |
基本財産の追加 |
追加した基本財産の登記を行い、 定款変更に係る評議員の決議を経た後、速やかに提出 |
|
公告の方法の変更 | 定款変更に係る評議員の決議を経た後、速やかに提出 |
役員定数、文言の変更について
下記のような場合は、定款変更認可申請に該当します。
- 役員等の任期に係る条文の整理
- 役員等の欠員による補欠役員の任期に係る条項の追加
- 役員等の報酬に係る条文、基準の変更等
- 新たな役職の設置
- 文言の修正、条番号等の整理
基本財産の増減に関する定款変更認可申請、届出の種類
建物 | 土地 | 現金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築 | 改築※ | 増築※ | 解体 | 取得 | 地積変更 | 減少 | 増加 | 減少 |
届出 | 認可申請 | 認可申請 | 認可申請 | 届出 | 認可申請 | 認可申請 | 届出 | 認可申請 |
※建物の増改築で既存建物(基本財産)の処分を伴わない(取り壊しなどの変更を加えない)場合は、届出となる場合があります。
【注意】建物の増改築や解体、土地の減少において基本財産の処分が伴う場合は、先に基本財産処分承認申請を行い、承認後に定款変更認可申請を行ってください。
提出書類
提出書類 | 部数 | |
---|---|---|
認可申請 |
|
正本1部 副本1部 |
届出 |
|
正本1部 |
様式一覧
提出資料の原本証明
資料として議事録の写しを提出する場合は、原本証明を行ってください。
※添付書類一覧に掲載されている書類の原本証明は不要です。
(例)
原本の写しに相違ないことを証明します。 〇〇年〇〇月〇〇日 社会福祉法人 〇〇〇〇〇 理事長 〇〇 〇〇 印 |
提出方法・提出先
下記の窓口へ、持参または郵送で提出してください。
〒783-8501 南国市大埇甲2301番地
南国市福祉事務所 地域福祉支援係
(市役所1階 9番窓口)

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