南国市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について
-
トップページ
- - 南国市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について
ページID:9486担当 : 福祉事務所掲載日 : 2025/07/15
平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
この障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、南国市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を制定しています。
障害者差別解消法に定められている事項を分かりやすく学べる内閣府のサイトはこちら
高知県が作成した啓発動画やリーフレットのダウンロードはこちらから

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)