戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
-
トップページ
- - 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
ページID:9473担当 : 市民課掲載日 : 2025/08/08
令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されております。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナ通知
本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次発送されます。
この通知は、住民票における氏名のフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成しています。
お手元に通知が届きましたら、記載された「氏」、「名」のフリガナを必ずご確認ください。
特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので要確認をお願いいたします。
※南国市の通知発送日は9月上旬を予定しております。
2.氏、名のフリガナ届出
通知書に記載された氏、名のフリガナが正しい場合
届出は不要です。
通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施)。
※早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることも可能です。
通知書に記載された氏、名のフリガナが誤っている場合
必ず届出が必要です。
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
撥音(小さいツ)や拗音(小さいヤユヨ)が大文字になっている場合も届出が必要です。
※令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載れる方については、フリガナの通知がされません。出生届や帰化届等の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村による氏、名のフリガナの記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏、名のフリガナを本籍地市区町村長が職権で戸籍に順次記載します。
職権で戸籍に記載されたフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、氏、名のフリガナの変更の届出が可能です。
※氏、名のフリガナの届出をした後に、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
(1)マイナポータルを利用した届出
原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。
※ただし、届出ができる人には制限があります。
〈準備するもの〉
・マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・ログイン・読み取り専用の暗証番号(数字4桁)
・電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁)
(2)市区町村窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、最寄りの市区町村窓口へご提出ください。
【南国市での受付について】
受付場所:南国市役所第3会議室(地下1階)
受付時間:平日8時30分~17時15分
時間外の届出につきましては、宿直室へご提出ください。
(3)郵送での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地市区町村へ郵送で届け出ることができます。(郵送料はご本人様負担となります。)
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
届出人について
氏のフリガナの届出人
原則として、戸籍の筆頭者が届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
名のフリガナの届出人
本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出することになります。
関連情報
フリガナ制度にかかるコールセンター
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナに関する問い合わせについては下記の電話番号へお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
関連ページリンク
このページに関する問い合わせ
南国市役所市民課市民係
電話番号:088-880-6574

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)