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定額減税補足給付金 (不足額給付)について

ページID:9470担当 : 税務課掲載日 : 2025/07/18

 令和6年度に実施しました「定額減税補足給付金(当初調整給付)」では、市民の皆さまに速やかに支給する観点から、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて支給額を算定し給付しました。今回の給付金は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足が生じる方を対象に、不足分の金額を追加で支給します。

 対象の方には、8月中旬以降、「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送予定です。


支給対象者

  次の(1)または(2)の方のうち、【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方

 

    (1) 令和7年1月1日時点で南国市に住民登録がある方

    (2) 令和7年1月1日時点で南国市の住民基本台帳に記載されていないが、地方税法の規定により、南国市から県民税もしくは市民税が課税されている方

    ※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 

【不足額給付1】

  当初調整給付において、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

【不足額給付2】

  次の要件を全て満たす方

  ♦令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること

  ♦税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の方)

  ♦当初調整給付の支給対象に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)

  ♦低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

    ※低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。

      ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

      ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

      ・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

 

支給額

【不足額給付1】

「不足額給付額」=「不足額給付時 調整給付金所要額(以下の1と2を合計し1万円単位で切り上げた額)」ー「令和6年度当初調整給付額」

 

  1. 「所得税分控除不足額」=「定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数等))」ー「令和6年分所得税額(減税前)」
  2. 「個人住民税分控除不足額」=「定額減税過納額(1万円×(本人+扶養親族数等))」ー「令和6年度分個人住民税所得割(減税前)」

【不足額給付2】 

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円


手続き方法

  対象の方には次のいずれかの通知を送付します。

 

「支給のお知らせ」が届いた方
  原則、手続きは不要です。ただし、給付金を辞退される場合や、振込先口座の変更を希望される場合は、手続きが必要です。
 

「支給確認書」が届いた方

  「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、申請期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。ご返送いただいたものから順次審査を行います。

 

  申請期限:令和7年10月31日(金)  当日消印有効

 

※ご自身が対象と思われるにもかかわらず通知が届かない場合は、税務課市民税係までお問い合わせください。

 

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。南国市や内閣府の職員が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。
 不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。



このページに関するお問い合わせ
税務課
Tel:088-880-6554


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