所有者を確知することができない農地についての公示
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ページID:9441担当 : 農業委員会事務局掲載日 : 2025/06/12
農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合も含む)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者を確知できないため公示します。
この公示の日から起算して2か月以内に、申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に提出してください。なお、所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条第1項に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示にかかる農地について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
南国市農業委員会公示第1号【公示日:令和7年6月12日】
農地法第32条第3項に基づく申出書

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