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国民健康保険高額療養費算定基準額の適用誤りに伴う高額療養費および入院時食事療養費の過支給について

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ページID:9403担当 : 市民課掲載日 : 2025/05/23

 この度、南国市の国民健康保険業務において、国民健康保険高額療養費算定基準額の適用誤りがあり、高額療養費および入院時食事療養費の過支給が発生していることが判明しました。
 市民の皆様の信頼を損なう事態を発生させてしまいましたことを深く反省し、心からお詫びをいたします。誠に申し訳ございません。
 今後このようなことがないよう再発防止を徹底し、適切な国民健康保険制度運営に尽力いたします。

1 概要

 複数の自治体で高額療養費算定基準額の適用誤りが発生していることを受けて、高知県健康政策部国民健康保険課より同様の事例が発生していないか調査依頼があり、本市においてデータが残存する過去5年分の診療情報を確認したところ誤りが発生していることがわかりました。

2 対象世帯数及び過支給金額

診療月 過支給金額
令和2年10月診療分 33,950円
令和3年3月診療分  4,464円
令和4年6月診療分 22,200円
令和5年6月診療分 24,450円
合計 85,064円

 


対象世帯数:4世帯  過支給金額合計:85,064円

3 原因

 住民税賦課期日(1月1日時点)において日本国内に住所を有しない方(国外からの転入者)は市民税非課税相当の所得であっても、高額療養費に係る自己負担限度額は「区分オ」とはせず「区分エ」を適用することとされています(6高額療養費制度についての項目をご覧ください)。
 しかしながら、所得申告の際、税務課の管轄で非課税世帯とされた情報が国保側のシステムへ連動して「区分オ」と判定され、誤りに気づかずそのまま適用されていました。
 なお、令和5年2月から新しいシステムが導入されており、より正確に管理できるようになったことから、新システム稼働以降の事務処理において誤りは発生していないことを確認しております。

4 今後の対応

 過支給が発生している世帯には、謝罪と説明を行ったうえで、支給し過ぎている部分に関して返還をお願いしてまいります。

5 再発防止について

 新システムが導入された令和5年2月以降の事務処理において誤りは発生しておりませんが。今回の事態を重く受け止め、税務課で行った事務処理を国保係の管轄でも確認し、チェック体制を強化してまいります。またマニュアルの内容を改善し、正確に引継ぎを行ってまいります。

6 高額療養費制度について

 高額療養費制度とは、月の1日から末日までの医療費の自己負担額が一定の金額(以下、自己負担限度額と呼称します)を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給する制度です。
 また、入院時食事療養費とは、入院時に医療機関から食事提供を受けた場合、定額の自己負担額(標準負担額)を支払うことにより残存する食事代は入院時食事療養費として保険者が医療機関へ支払う制度です。
 高額療養費に係る自己負担限度額は区分によって異なり、世帯主及び国民健康保険被保険者全員の前年(療養のあった月が1月から7月の場合は前々年)の所得により「区分ア、イ、ウ、エ、オ」を認定します。「区分ア~エ」は「課税世帯」に該当し、国民健康保険の被保険者ではない世帯主を除く国民健康保険の被保険者のみの所得により判定を行います。「区分オ」は「非課税世帯」に該当し、国民健康保険の被保険者ではない世帯主を含む国民健康保険の被保険者全員の所得により判定を行います。非課税世帯である「区分オ」は、高額療養費に係る自己負担限度額1か月当たり35,400円(多数該当の場合は24,600円)、入院時食事療養費に係る自己負担額は1食あたり240円(平成30年4月1日から令和6年5月31日までは210円、令和6年6月1日から令和7年3月31日までは230円)が適用されます。
 また、市民税の賦課期日である1月1日時点において、日本国内に住所を有しない被保険者については、所得無しであっても非課税世帯である「区分オ」とはならず、課税世帯の「区分エ」(高額療養費に係る自己負担限度額1か月57,600円(多数該当の場合は44,400円)、入院時食事療養費に係る自己負担額は1食あたり510円(平成30年4月1日から令和6年5月31日までは460円、令和6年6月1日から令和7年3月31日までは490円)が適用されます。


このページに関するお問い合わせ
市民課
Tel:088-880-6555


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