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地域計画の変更にかかる手続きについて

ページID:9354担当 : 農林水産課掲載日 : 2025/04/15

地域計画の変更とは

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づく、地域計画の策定(令和7年3月末策定)に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用申請及び農業振興地域整備計画の変更案の公告・縦覧の手続きの前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となりました。

 地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2~3カ月程度かかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

 ※農振除外の協議中に地域計画を変更するため、農振除外に要する期間に変更はありません。

 

〇変更手続きの詳細は下記資料をご覧ください。


様式


【お問い合わせ先】
南国市農林水産課
TEL:088-880-6559

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