定期監査結果及び措置状況
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ページID:9297担当 : 監査委員事務局掲載日 : 2025/04/01
財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関して、適正かつ効率的に行われているかなどについて定期的に監査します。(地方自治法第199条第1項、第4項)
監査の結果に関する報告を決定し、議会及び市長等に提出し、かつ公表しなければならないとなっています。(地方自治法第199条第9条)
また、市長等は監査結果等に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされており、監査委員は該当通知を受けた事項について公表しなければならないとされています。
(地方自治法第199条第14条)
定期監査結果
定期監査結果に基づく措置状況

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