地域計画策定にかかわる農地転用の手続きの変更について
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ページID:9263担当 : 農業委員会事務局掲載日 : 2025/03/17
令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法により、令和7年3月末に地域計画が策定されます。これに伴い、農地転用の手続き前に、事前に地域計画の変更手続きが必要となります。地域計画の変更手続き・相談につきましては、当市農林水産課(☎088-880-6559)までお問い合わせください。なお、仮設工作物を設置する等の一時転用につきましては、地域計画の変更手続きは不要です。