遺跡内での土木工事に伴う手続き
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ページID:9205担当 : 生涯学習課掲載日 : 2025/02/28
開催場所 : 南国市
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内での土木工事をする場合
文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を行うよう求めています。南国市では、生涯学習課文化財係が窓口となりますので、土木工事を計画する場合には事前にご相談ください。
手続きについては、下記のとおり埋蔵文化財包蔵地に該当する場合と近接地にあたる場合とで取り扱いが異なります。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは生涯学習課文化財係にお問い合わせください。
文化財保護法93条に伴う届け出の様式は下記高知県歴史文化財課のホームページよりダウンロードできます。

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