建物の新築や増改築をするときは(建築確認申請について)
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ページID:9170担当 : 都市整備課掲載日 : 2025/04/01
家は私たちの生命、財産、健康を守るためのものです。そのため、建築物の敷地や構造、設備、用途などの最低基準を定めた建築基準法があり、家の新築や増改築、移転などをするときは建築確認申請を行い、確認を受けなければなりません。またこの場合、一定規模以上の建築物については建築士に設計(監理)を委託しなければなりません。
令和7(2025)年4月改正法施行について
今般、すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることなりました。
詳細は以下のリンク先(国土交通省ホームページ)をご参照願います。
建築確認申請
【建築確認申請とは】
建築主は建築基準法に定められた建築物を建築しようとする場合、また、特定の用途の建築物や、一定規模以上の建築物の大規模修繕・模様替えをしようとする場合に、「確認申請書」を建築主事(若しくは民間の建築確認検査機関)に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
確認済証の交付を受けずに工事着手することはできません。
また、確認を受けた建築物の計画の変更(軽微な変更を除く)をして建築しようとする場合は、「計画変更確認申請」が必要となります。
【建築確認に必要な書類】
- 建築計画概要書
- 建築確認申請書(正・副2通)
- 建築工事届
- 消防法による建築調査書
- 関係図面2部
※問い合わせ先
南国市都市整備課 電話番号:088-880-6582
※水洗便所(し尿浄化槽)を設置する場合は別に許可が必要です。詳しいことは環境課(電話番号:088-880-6557)までお問い合わせください。

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