令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金のお知らせ【5月1日更新】
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ページID:9157担当 : 福祉事務所掲載日 : 2025/04/30
対象世帯
以下の要件にすべて該当する世帯が、本給付金の対象世帯です。
- 令和6年12月13日時点(以下、「基準日」という)において、南国市に住民登録があること
- 世帯の全員が、令和6年度住民税が非課税の者、または条例により免除された者であること
- 令和6年度住民税が課されている者の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと
※本給付金は住民税が課されている者の被扶養者のみの世帯は対象外となります。(例えば、働いている親の扶養を受けている別世帯の子のみで構成されている世帯は、過去にいずれかの給付金を受給していても本給付金は対象外となる可能性があります。)
給付額
1世帯あたり3万円
平成18年4月2日以降に生まれた児童1人につき2万円の加算
対象世帯の方に4月30日にご案内をお送りしました
- 対象世帯の方には令和7年4月30日にご案内をお送りしました。
- 一度に大量の郵便物を発送するため、お住まいの地域によってはお手紙の到着時期が前後する可能性がございます。
- 市町村によって発送時期は異なりますのでご了承ください。
「入金予定日のお知らせ」が届いた世帯(紫色の封筒・紫色の通知書)
- 令和6年中に実施した低所得世帯向けの給付金(非課税世帯への7万円の給付金など)を支給した口座に入金いたします。
- 振込先口座の変更や給付の辞退を希望する場合を除き、手続きは不要です。
- 入金予定日は令和7年5月21日予定です。
- 入金後の郵送通知等がありません。
注意事項(別途手続きが必要な方)
令和7年7月31日(消印有効)までに南国市緊急支援給付金窓口へ必要書類を提出してください。
(詳細は、「別途、こども加算の申請が必要となる世帯」をご確認ください。)
- 別世帯に養育している平成18年4月2日以降生まれの児童がいる場合
- 令和7年4月以降に生まれた新生児の加算が給付額に含まれていなかった場合
注意事項(コールセンターへの申し出が必要な方)
令和7年5月13日までにコールセンター(0120-115-774)へお申し出ください。
- 辞退を希望する場合
- 支給口座の変更を希望する場合(支給日が遅れる可能性があります)
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 世帯の中に、施設に入所しているこどもがいる場合
- 世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得がある人がいる場合
下記に該当する場合は入金が停止されます
- 単身世帯(一人暮らし)の方で令和7年5月13日までに亡くなられ、給付の対象外となった場合
- 「入金予定日のお知らせ」が宛所不明で郵便局から返戻された場合
- 入金先の口座情報の変更や凍結等により、入金できなかった場合
※3に該当した方には改めて「支給要件確認書」を発送いたします。
振込先口座の変更または辞退の届出の様式
支給要件確認書が届いた世帯(紫色の封筒・白色の通知書)
- 受給には、令和7年7月31日(消印有効)までに必ず手続きが必要です。
- 振込には支給要件確認書の提出から4週間程度かかります。なお、支給要件確認書に不備があった場合、振込時期に遅れが生じる可能性がありますのでご了承ください。
手続きに必要な書類(世帯主の口座で受給する場合)
- 支給要件確認書
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる箇所の通帳等の写し
手続きに必要な書類(代理人が給付金を受給する場合)
- 支給要件確認書
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる箇所の通帳等の写し
- 代理人の本人確認書類の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
申請書の提出が必要な世帯
別途、こども加算の申請が必要となる世帯
下記の児童が含まれる世帯については、確認書に記載の支給額に対象児童が反映されていない場合、別途申請書(2)等の提出が必要です。
- 令和7年4月以降に生まれた新生児がいる非課税世帯
- 学校の寮などの別世帯で生活している児童を養育している
様式
支給対象世帯に該当するも、案内が届いていない世帯
下記の方が含まれる世帯については、案内が届いていなくても支給対象世帯に該当すれば受給できる可能性がありますので、申請書(1)等の提出が必要です。
- 配偶者等からの暴力等を理由に南国市に避難しているが、現在お住いの場所に住民票がなく、かつ配偶者等と生計を別にしている方
- 基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に南国市に住民登録をした方
- 修正申告等により、令和6年度市町村民税所得割が非課税となった方
提出書類
- 申請書(このページの下部よりダウンロードしてください)
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる通帳等の写し
【代理人が給付金を受給する場合】
上記1~3に加え、代理人の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書)の写しが必要です。
【DV等により住民票の登録と居住実態が異なる場合】
上記1~3に加え、DV等による避難のため居住実態と異なることが証明できる公的機関から発行された書類の写し
【令和6年12月14日以降に離婚(もしくは離婚協議中等)により世帯分離をした親子の世帯】
上記1~3に加え、離婚したこと(もしくは離婚協議中であること)が分かる書類(戸籍等)
様式
令和6年12月13日時点で学生寮に住民票を置いていた世帯
- これまでの給付金事業では対象と思われるすべての世帯に対し、給付金のご案内をお送りしておりましたが、住民税が課されている保護者から扶養をうけ、本来給付金の対象ではない学生様からの申請が絶えなかったため、一律にご案内をお送りすることを控えることとしました。
- 学生寮に住民票を置いていた方のうち、課税者の扶養を受けていない、もしくは非課税者から扶養を受けているなどの理由で対象と思われる場合には別途申請が必要です。下記の申請書(1)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
- 申請する場合、養育者(親等)の税情報を照会するため、養育者の氏名、住所、生年月日などを申出していただく必要があります。下記の「養育状況の確認に係る申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、申請書と併せてご提出ください。
様式
書類の送付先の変更手続き
- 給付金の対象となる方が高齢であったり、入院中であったりすることなどを理由に、別の住所にお住まいのご親族のもとへ確認書等を送付してほしいとの依頼が多くありましたので、本給付金の確認書等発送前に送付先の変更手続きの受付を開始いたします。
- 希望される方は下記の「送付先変更届」に必要情報をご記入の上、必要書類を添付し、下記までご郵送ください。
- 送付先変更手続きを行ったからと言って必ずしも給付金の対象になるとは限りません。判定の結果、給付の対象外だった場合、送付先変更届を受理しても、通知等は送付しません。
必要書類
- 送付先変更届(下記ファイル)
- 支給対象者の本人確認書類の写し
- 届出者の本人確認書類の写し
※2、3はいずれも顔写真付きであれば1点、なければ2点の添付が必要です。(例:障がい者手帳→1点のみで可、健康保険証・介護保険被保険者証→2点とも必要)
問い合わせ先・郵送先
南国市給付金コールセンター
電話番号:0120-115-774
開設時間:平日・土日祝 8:30~20:00
南国市緊急支援給付金窓口
場 所:〒783-8501南国市大埇甲2301番地
(南国市役所1階9番窓口)
開設時間:平日8:30~17:15

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