南国市運送事業者等支援給付金の申請について
概要
世界的な原油高に伴う燃料費高騰の影響を受けている道路運送事業者の事業継続を支援し、市内の物流機能の維持図るため、市内の道路運送事業等を営む中小企業者の方に対して、その事業の用に供する車両の区分および台数に応じて支援給付金を給付します。
対象事業者
次のいずれにも該当する事業者の方が対象です。
(1)南国市内に本社、主たる事業所または営業所を有している道路運送事業を営む中小企業者(注1)であって、(ア)~(エ)のいずれかの許可を受けていること
(ア)貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者・貨物軽自動車運送事業者)
(イ)一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)
(ウ)一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー・介護タクシー等事業者)
(エ)自動車運転代行事業者
(2)申請時点で運送事業を営業しており、今後も継続する意思を持っている事業者
(3)市税の滞納がないこと
(4)南国市暴力団排除条例(平成23年南国市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと
(注1)中小企業者とは
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
対象車両
次のいずれにも該当する車両が対象です。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車および軽自動車であること
(2)申請日時点において、各対象者が事業の用に供するために所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両であること
(3)自動車検査証の使用の本拠の位置として記載される住所が南国市内である車両であること
(4)自動車検査証の使用者と支援給付金の申請者が同一である車両であること
(5)南国市運送事業者等支援給付金給付要綱第2条第2号アからエまでに規定する車両にあっては、自動車検査証中、自家用・事業用の別欄が事業用であること
※上記に関わらず、二輪車、被けん引車、特殊車両、車検切れ車両等は申請の対象外です。
給付金額
道路運送車両法第3条に規定する自動車の種別 | 1台当たりの給付金額 | |||||||||
普通自動車(総排気量2,000㏄超等) | 20,000円 | |||||||||
小型自動車(総排気量660㏄超~2,000㏄以下等) | 15,000円 | |||||||||
軽自動車(総排気量660㏄以下等) | 10,000円 | |||||||||
申請受付期間
令和6年9月2日(月曜日)から11月29日(金曜日)まで
郵送の場合は、令和6年11月30日(土曜日)当日消印有効
申請方法
南国市商工観光課へ下記の必要書類を提出してください。
(1)南国市運送事業者等支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号・両面)
(2)南国市運送事業者等支援給付金給付対象車両一覧表(別紙)
(3)運送事業等を経営していることを証明する書類の写し
・当該事業の経営に係る運輸局からの許可書の写し等
・貨物軽自動車運送事業については、事業経営届出書の控え(受付印があるもの)の写し等
・自動車運転代行事業については、自動車運転代行業の標識の写し等
(4)南国市内に本社、主たる事業所または営業所があることが確認できる書類
・登記簿謄本や確定申告書の写し等
※(3)の書類で南国市内に事業所等があることが確認できる場合は添付不要です。
(5)随伴用自動車であることが確認できる書類(自動車運転代行事業者のみ・申請する車両のすべての台数分)
・随伴用自動車に係る損賠賠償責任保険契約証書又は共済証書の写し等
(6)自動車検査証の写し(申請する車両のすべての台数分)
※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて添付してください。
(7)市税の滞納がないことの証明書(申請者である個人名又は法人名の申請日の1月以内に発行されたもの)
(8)暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書(申請金額が50万円以下の場合は省略できます。)
(9)支援給付金の振込先口座がわかる資料の写し(通帳の写し等)
その他の留意点
(1)申請は1事業者につき1回限りです。市内に複数の事業所を有する事業者の方は、いずれかの事業所が取りまとめて申請してください。
(2)本社の所在地が南国市外でも、事業所や営業所等が南国市内であれば対象事業者となります。
(3)営業に必要な許可や認定を受けている事業者が対象です。
(4)申請者が使用者となっていればリース車両も対象となります。
申請にかかる各種様式等
申請・問い合わせ先
南国市商工観光課 企業誘致係
〒783-8501 南国市大そね甲2301
Tel 088-880-6560
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