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要介護等認定の申請から介護(予防)サービス利用までの流れについて(令和6年4月〜)

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2024/02/22

市では、高齢者の方々がいつまでも住み慣れた地域で、自分らしく望む生活が実現・継続できるよう、要支援など軽度の生活支援を必要とされる方に対して、自立支援、介護予防、重度化防止、社会参加の機会の確保等の取り組みを進めています。

心身の機能が低下した高齢者の方々のうち、生活機能の改善が見込める方についてはできるだけ早く適切な支援につなげ、自立した元の生活を取り戻すことができるよう、市では介護保険相談窓口としての機能を強化し、介護に関する相談から支援(高齢者に必要な取り組みやサービス)につながるまでの流れを変更しています。


相談から適切な支援(取り組みやサービス)につながるまでの流れ


流れの図

・一般介護予防事業
 みんなでごむの木、貯筋運動、いきいきサークル、のぞポ など

・短期集中予防型サービス
 ヒビツモ

・介護予防・生活支援サービス事業
 訪問型サービス(ヘルパー)、通所型サービス(デイ
 サービス)など

・予防給付
 介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリ(デイケア)、
 福祉用具レンタル など


(1)長寿支援課窓口や地域包括支援センターでの相談

長寿支援課窓口や地域包括支援センターで高齢者ご本人やご家族から生活上の困りごとや通院状況、介護の困りごとなどについてお聞きします。
下記に該当する場合は要介護(要支援)認定の申請をご案内します。該当しない場合は、地域包括支援センター職員がより詳しく状況をお聞きします。※必要に応じて、ご自宅を訪問します。

・自力で歩行ができない、自力での食事摂取が困難、一人でトイレで排泄できない、物忘れが進行して生活に支障が生じているなど、明らかに介護が必要と思われる場合
・がんや難病等の方などで、要介護(要支援)認定が必要と思われる場合
・退院にあたって環境調整の必要な方など、状況を詳しくお聞きしたうえで、要介護(要支援)認定の申請が必要と思われる場合
・第2号被保険者(40〜64歳)でサービスの利用希望がある場合


(2)地域包括支援センター職員が詳しくお話をお聞きします

地域包括支援センター職員が地域包括支援センター窓口やご自宅において、高齢者ご本人やご家族から生活上の困りごとを詳しくお聞きします。ご本人の身体状況や生活状況等から要介護(要支援)認定が必要と判断された場合は要介護(要支援)認定申請の手続きをお手伝いします。

基本チェックリストを実施し、一定の基準に該当する人(生活機能の低下がみられた人)については「事業対象者」に認定します。
※「事業対象者」として認定されると、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス、通所型サービス等)を利用することができます。要介護(要支援)認定のように主治医の意見書作成や認定調査員による調査はなく、迅速に支援につなげることができます。


(3)ケアマネジャーとリハビリテーション専門職による訪問アセスメントを実施します

「事業対象者」と認定された方と「要支援1または要支援2」と認定された方のうち、介護保険サービスの利用により生活機能の改善が見込めると判断される方に対して、ケアマネジャーとリハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士等)が自宅を訪問し、アセスメント(生活上の課題となっている原因や背景を分析すること)を実施します。
リハビリテーション専門職がご本人の身体機能に関する評価を行い、環境の改善や生活動作の方法に関する提案・助言を行います。また、ケアマネジャーとともに、ご本人のしたい生活を確認し、必要な取り組みやサービスを提案します。

ご本人と一緒に目指したい生活について話し合い、日常生活の中で自分で取り組む活動や利用するサービスについて確認します。
住宅改修や福祉用具のレンタルが必要な場合や、通所リハビリなどの予防給付の利用が望ましい場合などは要介護(要支援)認定申請につなげます。


(4)元の生活に戻るための取り組みや必要なサービスを提案します

ご本人の状態にあわせて、介護予防・生活支援サービス事業等の介護予防サービスや地域の通いの場、自身で行うことのできる介護予防の取り組みなどをご提案し、本人が望む生活・自立した元の生活に戻るための支援を行います。

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