水田で農業をされている皆様へ(5年水張りルールの具体化について)
水田活用の直接支払交付金において、令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない水田につきましては、交付対象水田から除外されます。
また、一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
水張りについて
水張りは水稲の作付けをすることを基本としますが、以下のすべてに該当する場合は水稲作付をしなくても水張りを行ったとみなします。
(1)水張り(水稲作付と同等程度の湛水管理)を1か月以上行うこと。
※天水による一時的な湛水ではなく、用水による水張りを1か月以上行うこと。
(2)連作障害による収量低下が発生していないこと。
水張りの確認方法について
水張りを行った際には現地確認が必要となります。
水稲の作付を行う場合
「営農計画書」の提出が必要となります。
現地確認は再生協議会職員が行います。
水張りのみを行う場合(再生協議会職員による現地確認)
水張りを行う1週間前を目安に「水張り(たん水管理)計画書兼確認書」の提出が必要となります。
水張り計画書に記載された期間中に再生協議会職員が現地確認を行います。なお、現地確認への立ち合いは不要とさせていただきます。
水張りのみを行う場合(本人による現地確認)
水張りを行う1週間前を目安に「水張り(たん水管理)計画書兼確認書」の提出が必要となります。
水張り開始時と水張り終了時の写真をご用意いただき、「水張り(たん水管理)実施報告書」の提出が可能な方につきましては、再生協議会職員の現地確認は不要とし、水張りを行ったこととします。
※ 水張り(たん水管理)実施報告書は1筆ごとに作成していただきます。

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