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【中小企業・個人事業主の皆様へ】令和5年度南国市先端設備等導入支援事業費補助金のお知らせ

担当 : 商工観光課 / 掲載日 : 2023/08/01

 南国市は、エネルギー価格及び物価の高騰に伴う設備等の調達価格の上昇に対する中小企業者の懸念を踏まえ、中小企業者が行う設備投資を支援します。
 当補助金の対象設備は、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた計画にかかる先端設備等であることが条件となりますので、下記リンク記事をお読みいただき、先端設備等導入計画策定の検討をお願いいたします。
 また、補助金の申請を希望される方は、必ず要綱をご確認ください。

1 補助事業・対象設備

先端設備等導入計画に基づくものであり、当該計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された次に掲げるいずれかに該当する先端設備等を導入する事業(中古及びリースによるものを除く)。
※他の補助金等の交付を受けた事業を除く。
(1) 機械及び装置 1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式。以下同じ。)の取得価額が160万円以上のもの
(2) 器具及び備品並びに工具 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
(3) 建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの

2 補助事業者

次に掲げる要件を満たす中小企業者
(1) 申請日において南国市に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 次に掲げる者でないこと。
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第3号を除く)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
 イ 政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
 ウ 南国市税を滞納している者
 エ 今年度にこの補助金の交付を受けた者
 オ アからエまでに掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

3 補助要件

(1) 補助事業に係る先端設備等導入計画について、申請日以前に中小企業等経営強化法第52条第1項又は第53条第1項の規定による南国市の認定を受けており、かつ、申請日において当該計画期間が終了していないこと。
(2) 申請日において補助事業に係る先端設備等に係る売買等契約を締結していないこと。
(3) 補助事業に係る先端設備等について、要綱第6条の規定による交付の決定後に南国市内の事業所に導入されるものであること。

4 補助金額

下記のいずれか少ない額
(1)補助対象経費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
(2)補助上限額100万円

5 補助金交付までの流れ


フロー

6 申請方法

下記の書類を商工観光課まで提出してください。
(1) 令和5年度南国市先端設備等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書兼誓約・同意書(別紙1)
(3) 先端設備等導入計画の認定書及び認定を受けた計画書の写し
(4) 見積書の写し(3者以上)
  ※概算ではなく、できるだけ確定された金額のもの
  ※3者以上の事業者から見積書等を徴取できない場合は、事前にご相談ください
(5) 先端設備等を導入する事業所等を南国市内で運営していることを証する書類の写し
(6) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類

<提出先>
〒783-8501 南国市大そね甲2301番地 南国市商工観光課 

7 補助事業完了後の留意点

補助事業者は、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間、補助事業により導入した先端設備等の稼働状況の確認を行い、毎年6月末までに状況報告書を提出する必要があります。<要綱第12条>

8 申請書様式

  • 新規申請時
  • 変更申請時
  • その他
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