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特定小型原動機付自転車について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2023/06/30

令和5年7月1日の道路交通法及び関係法令などの改正により、原動機付自転車第一種のうち、
外部電源により供給される電気を動力源とし、以下の要件をすべて満たす車両は、
『特定小型原動機付自転車』に位置付けられます。


特定小型原動機付自転車の要件

  • 1.定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

特定小型原動機付自転車で道路を走るにあたっては

・市区町村窓口で交付される標識(ナンバープレート)をつけること。
・道路運送車両法の保安基準※1を満たすこと。
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)※2に加入すること。
・運転者が16歳以上であること
以上を満たし、交通ルール※3を守って走行してください。

※1〜3の詳細については下記のリンクをご参照ください。



軽自動車税(種別割)申告と標識(ナンバープレート)の取得について

南国市では、令和5年7月3日(月)より、特定小型原動機付自転車の申告受付と、
標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

●新たに購入した特定小型原動機付自転車を登録する場合
 〇必要なもの
・販売証明書(車名・車体番号・定格出力・長さ・幅・最高速度が明記されているもの)
・免許証などの本人確認書類(手続きのため窓口に来られる方のもの)
上記のものをお持ちいただき税務課11番窓口で申告をしてください。


標識を交付された車両は、毎年4月1日を基準に軽自動車税(種別割)が課税されます。
(特定小型原動機付自転車の場合…年額2,000円)

令和5年7月1日までに登録済みの特定小型原動機付自転車について

・令和5年7月1日の時点で第一種原動機付自転車として登録されている車両のうち、
特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすことが確認できるものは、
現在交付中のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに
無料で交換が可能です。
(ナンバープレートを交換した場合、標識番号が変更されるため、
自賠責保険の変更手続き等が必要となりますのでご注意ください。)
・現在交付中のナンバープレートを引き続き使用いただいても問題ありません。

●標識を交換する場合
 〇必要なもの
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類やカタログなど。
・現在交付されている標識(ナンバープレート)
・免許証などの本人確認書類(手続きのため窓口に来られる方のもの
上記のものをお持ちいただき税務課11番窓口で申告をしてください。



特定小型原動機付自転車の申告用紙その他手続きにつきましては、
下記「原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き」リンク内、
125cc以下の原動機付自転車についてと同様となります。
詳しくは南国市役所1階 税務課11番窓口(税務管理係)までご相談ください。