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【令和5年6月1日以降】建設工事にかかる現場代理人常駐義務緩和要件の見直しについて

担当 : 財政課 / 掲載日 : 2023/05/29

南国市工事請負契約制度の運用について、令和4年12月に現場代理人の常駐義務緩和要件の見直しを行ったところですが、この度、令和5年1月1日の建設業法施行令改正により主任技術者等の専任配置を要する工事請負金額が引き上げられたことから、再度常駐義務緩和要件を見直します。

見直し後の要件は令和5年6月1日以降の公告・指名通知分から当分の間、適用いたします。
取り扱いについて、詳しくは下記のお知らせ文書をご確認ください。

また、現場代理人を兼務する場合は、様式「現場代理人の兼務の届出について」を提出してください。

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