令和5年度 高知県南国市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内
- 本給付金は、電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増大を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給するものです。
- 支給対象世帯の世帯主に対し、案内を8月10日に発送しました。
支給対象世帯
令和5年6月1日時点(以下、「基準日」という)において、南国市に住民登録があり、同一の世帯に属するもの全員が、(1)もしくは(2)のいずれかに該当する世帯。
(1)令和5年度の市町村民税(住民税)が非課税の者、または条例により令和5年度分の市町村民税均等割が免除された方
※市町村民税均等割が免除された方については、案内をお送りしておりませんので、申請していただく必要があります。
(2)令和5年度の市町村民税(住民税)均等割のみが課税の方
※令和5年度分の市町村民税(住民税)とは、令和4年中(1月〜12月)の収入に基づき、課税される税のことです。
※前回の給付金は課税者に扶養されている方は対象外でしたが、本給付金は被扶養者についても給付金の支給対象となります。
給付額
- 1世帯あたり、3万円
手続きの方法
支給決定通知書が届いた方
- 本給付金の支給対象世帯のうち、世帯主が前回の給付金(令和4年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)を口座振替で受給していた場合にお送りしています。
- 前回の給付金を受給した口座に、本給付金を振り込む場合はお手続きは不要です。
- 振込先の口座を変更したい場合や、本給付金の受取を辞退したい方は令和5年8月24日(必着)までにお手続きが必要です。同封されている「受給拒否・支給登録口座変更の届出書」を提出してください。
※前回の給付金を受給していても、世帯の中に未申告者がいる場合は、支給要件確認書(要手続)が届くことがあります。
給付金の受取の辞退を希望する場合・振込先口座を変更したい場合
※提出期限…令和5年8月24日(必着)
支給要件確認書が届いた方
- 本給付金の支給対象と思われる世帯の世帯主に、令和5年8月10日付で発送しました。
- 給付金を受け取る場合は、支給要件確認書の提出が必要です。
- 支給要件確認書に必要事項を記入し、添付書類を同封の上、令和5年11月15日(消印有効)までにご返送ください。
提出書類
【支給要件確認書に前回受給口座が記載されている場合】
- 支給要件確認書のみ
【支給要件確認書に前回受給口座が記載されていない場合・前回受給口座から振込先を変更したい場合】
- 支給要件確認書
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる箇所の通帳等の写し
【代理人が手続きする場合】
- 上記に追加して、代理人の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書等)の写しが必要です。
支給対象世帯に該当するも案内が届いていない方
下記の方が含まれる世帯については、案内が届いていなくても支給対象世帯に該当すれば、受給できる可能性がありますので、申請書等の提出が必要です。
- 令和5年度分の市町村民税均等割が条例により、免除された方
- 令和5年度分の市町村民税が南国市以外の市区町村で賦課されており、市町村民税均等割が非課税、もしくは均等割のみ課税の方
- 令和5年1月1日以降に、転出入を複数回された方
- 令和5年1月1日以降に海外から転入された方
- 配偶者等からの暴力等を理由に南国市に避難しているが、現在お住いの場所に住民票がなく、かつ配偶者等と生計を別にしている方
- 基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に南国市に住民登録をした方
- 修正申告等により、令和5年度市町村民税が均等割非課税、もしくは均等割のみ課税となった方
提出書類
2.世帯主の本人確認書類の写し
3.振込先口座の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かる通帳等の写し
【代理人の手続きする場合】
上記1〜3に加え、代理人の本人確認書類の写し
※法定代理人の場合は、本人との関係性を証明する書類(登記事項証明書等)の写しを提出していただく必要があります。
【令和5年度の市町村民税の免除・減免の決定を受けた方】
上記1〜3に加え、住民税の免除・減免の決定を通知する書類の写し
【令和5年1月2日以降に海外から転入してきた方】
上記1〜3に加え、海外から転入した日付が分かる書類(パスポート)等の写し
【DV等により住民票の登録と居住実態が異なる方】
上記1〜3に加え、避難により居住実態と異なることが証明できる公的機関から発行された書類の写し
書類の提出・郵送先
〒783−8501
高知県南国市大そね甲2301番地
南国市役所 地下1階 南国市緊急支援給付金窓口
開設時間:平日9:00〜17:15
開設期間:令和5年11月15日まで
お問い合わせ先
届いた支給要件確認書・支給決定通知書 に関すること |
南国市緊急支援給付金コールセンター 0570−08−0085 平日・土日祝 8:30〜20:00 |
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案内が送られているかどうかの確認 申請書に関すること 返送した書類に関すること |
南国市緊急支援給付金窓口 088−880−6580 平日 9:00〜17:15 |
よくあるお問い合わせ
質問 |
対象者には、お知らせが届きますか? |
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回答 |
対象世帯の世帯主に対し、住民票上の住所に8月10日付で案内をお送りしております。 |
質問 |
給付金の対象かどうか、教えてほしいです。 |
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回答 |
南国市緊急支援給付金室(088−880−6580)にお問い合わせください。お電話いただいた方の世帯についてのみ、お答えいたします。 |
質問 |
生活保護を受給しています。給付金をもらえますか? |
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回答 |
支給対象世帯に該当している場合は、給付金を受給できます。但し、令和5年度の市町村民税所得割を課せられた生活保護受給者については、市町村民税の減免を申請し決定された後、本給付金の申請書を提出していただく必要があります。 市町村民税の減免の手続きについては、税務課 市民税係(088−880ー6554)へお問い合わせください。 |
質問 |
令和4年度の給付金は、扶養を受けていて対象外でした。令和5年度の給付金も対象外でしょうか? |
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回答 |
本給付金につきましては、住民税の扶養控除の申告されている被扶養者(扶養を受けている方)についても、支給対象世帯に該当すれば受給することができます。 |
質問 |
市町村民税所得割を払っている配偶者が単身赴任で南国市外におり、私の世帯は収入がなく配偶者からの扶養を受けています。 |
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回答 |
本給付金につきましては、令和5年6月1日時点で住民登録がある世帯で判定します。 |
質問 |
市町村民税所得割を払っている配偶者と離婚をし、私の世帯は収入がありません。給付金の対象となりますか? |
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回答 |
本給付金につきましては、令和5年6月1日時点で住民登録がある世帯で判定します。 |
質問 |
令和5年1月以降、収入が減少しました。申請をすれば給付金をもらえますか? |
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回答 |
本給付金は、世帯全員が令和5年度の市町村民税均等割が非課税、もしくは均等割のみ課税の方で構成される世帯が対象となります。令和5年1月以降に収入が減少し、家計が急変した世帯(家計急変世帯)については、対象となりません。 |
質問 |
住民票上の住所に住んでいないので、別の住所に通知書を送ってほしいです。 |
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回答 |
原則として、住民票上の住所以外の場所にお送りすることはできません。 |
質問 |
他の市町村と、給付金の開始時期や対象が違うのはなぜですか? |
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回答 |
本給付金につきましては、開始時期や支給金額、対象者等を各市町村の判断に委ねられているため、他の市町村の給付金制度と異なる場合があります。 |

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