ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

用語検索はこちら


介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2024/03/04

事業所評価加算について

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う南国市介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の介護予防通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

要件

事業所評価加算の用件は次のとおりです。

1.定員利用・人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て、選択的サービスを行っていること
2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準に準じた基準※を満たしていること

※厚生労働大臣が定める基準に準じた基準

(1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6
(2)評価基準値の算出=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

参考

加算算定までの流れ

事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。
事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。

1.算定を行う前年度の10月15日までに事業所から市へ必要書類を提出
2.市は算定の申出について、高知県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という)へ情報提供を行う
3.国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う
4.判定結果に基づき、市が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する
5.市からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能

令和7年度の事業所評価加算について

総合事業の介護予防通所型サービス事業所における令和7年度事業所評価加算について、加算の算定を希望する場合には南国市への届出が必要です。
※既に事業所評価加算の届出を行っている事業所においては、再度の届出は必要ありません。

対象事業所

南国市から介護予防通所型サービスの指定を受けた事業所

提出期限等

令和6年10月15日

提出書類

新たに申出を行う事業所 及び 申出を取り下げる事業所

留意事項

1.令和7年度の事業所評価加算の算定の可否は、高知県国民健康保険団体連合会における審査を経て、市が決定します。今回の届出をもって決定されるわけではありません。
2.令和7年度の事業所評価加算の評価対象期間は令和6年1月から令和6年12月までです。
3.事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
4.申し出のあった事業所には、2月頃に適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の判定結果を通知します。適合であれば、4月より事業所評価加算を算定できます。
5.適合の通知が来た際に、改めて届け出をする必要はありません。
6.加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できません。
7.基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。

事業所評価加算適合事業所


※南国市介護予防・日常生活支援総合事業に係る申し出のあった事業所のみ記載しています。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)