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建設工事にかかる現場代理人常駐義務緩和要件の見直しについて

担当 : 財政課 / 掲載日 : 2022/11/28

南国市工事請負契約制度の運用について、平成27年2月より現場代理人の常駐義務緩和を行っているところですが、この度、常駐義務緩和要件の見直しを行います。
見直し後の要件は令和4年12月1日以降の公告・指名通知分から当分の間、適用いたします。
取り扱いについて、詳しくは下記のお知らせ文書をご確認ください。
また、現場代理人を兼務する場合は、様式「現場代理人の兼務の届出について」を提出してください。

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