税の諸証明・閲覧・手数料
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ページID:7577担当 : 税務課掲載日 : 2022/09/29
証明・閲覧と手数料
種類 | 手数料 | 必要なもの | |
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所得証明 無資産証明 |
1件につき300円 |
窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証等) ※法人の証明が必要な場合は法人の代表者印をお持ちいただくか、委任状をご持参ください。ただし、納税証明・市税等に滞納がない証明は法人の代表者印を省略できます。 ※無資産証明を請求される市外住民の方は住民票をご持参ください。
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公簿 公図 |
閲覧 | 1件につき300円 | |
写し | 閲覧手数料+コピー料(1枚につき白黒10円、カラー80円) | ||
住宅家屋証明 | 1件につき 1,300円 |
詳しくは下記の【住宅用家屋証明と登記】をご覧ください。 |
種類 | 手数料 | 必要なもの |
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軽自動車税納税証明書 (継続車検用) |
無料 | 検査証(コピー可) |
種類 | 手数料 | 必要なもの |
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自動車臨時運行許可 | 1件につき 750円 |
1.検査証または一時抹消登録証明書 2.自賠責保険証書 (自動車臨時運行期間中、保険が有効であること) 3.申請者の運転免許証 |
住宅用家屋証明と登記
住宅の新築または取得後1年以内に、市が発行する住宅用家屋証明を登記申請時に添付すれば、登録免許税が軽減されます。
(条件と必要書類等)
1.所有権の保存登記の場合(租税特別措置法第72条の2等)
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個人が新築した住宅用家屋 |
個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 |
条件 |
1.新築後1年以内の申請であること。
2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 ※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
3.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2、同条第9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 |
1.取得後1年以内の申請であること。
2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 ※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
3.建築後使用されたことがないこと。
4.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2、同条第9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 |
必要書類 |
1.住宅用家屋証明申請書
2.住宅用家屋証明書
3.次のイ、ロ、ハ、ニのうちいずれか1つ(写し可) イ:確認済証、検査済証 ロ:全部事項証明書 ハ:(表示登記を電子申請している場合)登記完了証 二:(表示登記を書面申請している場合)登記完了書および登記申請書
4.所有者の住民票の写し ※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、入居予定申立書および現在居住家屋の処分方法に関する書類も添付。
5.区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士除く)の証明書等。また低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
6.特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の写し。 |
1.住宅用家屋証明申請書
2.住宅用家屋証明書
3.次のイ、ロ、ハ、ニのうちいずれか1つ(写し可) イ:確認済証、検査済証 ロ:全部事項証明書 ハ:(表示登記を電子申請している場合)登記完了証 二:(表示登記を書面申請している場合)登記完了書および登記申請書
4.所有者の住民票の写し ※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、入居予定申立書および現在居住家屋の処分方法に関する書類も添付。
5.売買契約書または売渡証書もしくは譲渡証明書
6.家屋未使用証明書(直前の所有者、取引の代理店、宅地建物取引業者等の証明)
7.区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士除く)の証明書等。また低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
8.特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の写し。 |
2.所有権の移転登記の場合(租税特別措置法第73条等)
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個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋 |
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条件 |
1.売買又は競落での取得後1年以内の申請であること。
2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 ※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
3.昭和57年1月1日以降に建築されたものであること、又は現行の耐震基準に適合していることを証する書類を添付できること。
4.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2、同条第9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 |
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必要書類 |
1.住宅用家屋証明申請書
2.住宅用家屋証明書
3.登記事項証明書(写し可)
4.所有者の住民票の写し ※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、入居予定申立書および現在居住家屋の処分方法に関する書類も添付。
5.売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書の写しおよび代金を振り込んだ領収書の写し)、登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等。
6.区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。
7.特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の写し。 |
3.抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第75条)
必要書類 |
上記書類と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等。 |
※登録免許税について詳しいことは、高知地方法務局香美支局(電話0887-52-3049)までお問い合わせください。

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