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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給について

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2022/08/16

新型コロナウイルス感染症の状況に伴い、適用期間を令和4年9月30日まで延長しました。



南国市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われて働くことができず、勤務先から給与の支払いを受けられなかった方に傷病手当金を支給します。


対象者

以下のすべてに該当する方
〇南国市国民健康保険の被保険者
〇勤務先から給与の支払いを受けている方
〇新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあり、療養のため欠勤し、勤務先から給与の全部または一部の支払いを受けられない方


支給対象となる日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日


支給額

 1日あたりの支給額 × 日数
 (1日あたりの支給額=直近の連続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数×2/3)
 ※1日あたりの支給額には上限があります。
 ※勤務先から給与の一部が支払われている場合は、調整し、支給できない場合があります。


適用期間

令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(※入院が継続する場合は最長1年6か月まで)


申請に必要なもの

〇申請書 
 ※全部で4部あります。事業主、医療機関の証明も必要です。
 (※感染拡大による医療機関の負担軽減へ対応するため、当面の間、医療機関の証明書の添付は不要です)     

〇被保険者証
〇申請者の本人確認資料 (※公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書)
〇振込先の口座番号がわかるもの
※印鑑は不要です。


申請書様式






※郵送での申請も可能です。詳しくは、市民課国保係までお問い合わせください。

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