南国市移住支援補助金について
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ページID:7465担当 : 企画課掲載日 : 2025/04/01
はじめに
南国市は海・山・川など豊かな自然に囲まれた交通の要所であり、津波など災害にも強いベッドタウンとして発展してきました。そんな南国市を移住先に選んでいただいた皆様に、引っ越し補助金をご用意しています。
補助金額及び対象者
■対象経費
補助対象者が南国市への移住に際し必要となる引越費用のうち、業者による荷物運搬経費
■補助上限額
単身世帯 30,000円
2人以上世帯 50,000円
■対象者
1.二段階移住者(下記全てにあてはまる方)
・高知市が発行した二段階移住すてっぷ移住パスポートの交付を受けていること。
ただし、当該二段階移住すてっぷ移住パスポートは、次の掲げる要件を満たすものに限る。
ア 第4条規定による交付申請の日前5年以内に発行されたものであること。
イ 高知市から交付された後、交付要件を満たさなくなったこと等により、高知市が有効な二段階移住すてっぷ移住パスポートとして認めていないものでないこと。
・二段階移住先の検討のため、南国市への転入前に南国市を訪れ、担当職員と対面での移住相談を行ったうえで、二段階移住すてっぷ移住パスポートに当該移住相談を行った事実を証するスタンプ押印を受けていること。
ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 経済的又は身体的な事業その他対面での移住相談ができないやむを得ない事情があると市長が認めたとき。
イ この要綱の施行の日時点で既に南国市に住所を有しているとき。
ウ 令和8年6月30日までに交付申請をするとき。
・原則として、交付申請の日が高知市又は高知県外から南国市に住所を異動して3箇月以内であること
※上記にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
・過去に補助対象者又はその同一世帯員としてこの補助金の交付を受けたことがある者であって、当該交付の日から5年以上経過していないもの
・補助対象経費について、この補助金以外の支援制度の適用を受けている者
・転勤、入学、通学等を理由として南国市に転入した者
・生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者
・高知県税及び南国市税の滞納がある者
2.Uターン移住者(下記全てにあてはまる方)
・定住する意思を持ってUターン移住を行った者であること。
・Uターン移住前の期間において南国市に5年以上住所を有していたこと。
・原則として、交付申請の日がUターン移住により高知県外から南国市に住所を異動して3箇月以内であって、当該異動前の直近1年以上、高知県外に住所を有していたこと。
※上記にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
・補助対象経費について、この補助金以外の支援制度の適用を受けている者
・転勤、入学、通学等を理由として南国市に転入した者
・生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者
・南国市税の滞納がある者
必要書類
1.必ず必要な書類
・引越し費用の領収書の写し
・南国市税を滞納していないことを証明する書類
2.二段階移住の場合に追加で必要な書類
・申請日前3箇所月以内に南国市に転入したことを証明する書類(住民票)
・二段階移住すてっぷ移住パスポート(発行後5年以内のもの)の写し
・高知県税を滞納していないことを証明する書類
3.Uターン移住の場合に追加で必要な書類
・次の(1)から(3)までの事実を証明する書類(戸籍の附票等)
(1)Uターン移住前の期間において南国市に5年以上住所を有していたこと
(2)直近1年以上高知県外に住所を有していたこと
(3)申請日前3箇月以内に南国市に転入したこと
※高知県税及び南国市税を滞納していないことを証明する書類は南国市税務課で発行できます。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
申請期間
南国市へ転入した日から3ヶ月以内
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
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