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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2022/12/01

令和4年9月30日に受付を終了しました。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付するものです。


支給対象世帯

1.令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、南国市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、南国市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

3.家計急変世帯
1〜2のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、2の世帯と同等の事情にあると認められる世帯
令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯)

(注)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

(注)令和3年12月10日時点で日本国内に住民登録がなかった方につきましては、本給付金の対象外です。

 


給付額
  • 1世帯当たり 10万円

(注)1世帯1回限り。また、1~3の重複受給はできません。


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